人事院規則九―六―九四
告示の概要
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九—六(俸給の調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 人事院総裁 川本 裕子 令和七年七月一日 人事院規則九―六―九四 人事院規則九——六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則 人事院規則九—六(俸給の調整額)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 [主な改正点] - 別表第一「勤務箇所」の「内閣官房(国家サイバー統括室を除く。)」を「内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンターを除く。)」に改正。 - 同表「職務」の「サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)」を「サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)」に改正。(実質的な変更なし) - 同表「内閣官房国家サイバー統括室」を「内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター」に改正。 - 同表「職務」の「サイバーセキュリティ運用専門官(人事院の定める者に限る。)」を「サイバーセキュリティ運用専門官(人事院の定める者に限る。)」に改正。(実質的な変更なし) - 同表「職務」の「上席情報システム専門官及び情報システム専門官(人事院の定める者に限る。)」を「上席情報システム専門官及び情報システム専門官(人事院の定める者に限る。)」に改正。(実質的な変更なし) 附則 この規則は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 人事院規則九―六の改正は、俸給の調整額に関する規定の一部を変更する。
- 主な変更点は、内閣官房内の組織改編に伴い、旧「国家サイバー統括室」を「内閣サイバーセキュリティセンター」に名称変更し、それに伴う勤務箇所と職務表示を更新する点である。
- サイバーセキュリティ関連業務に従事する職員の俸給調整額に関する職務定義自体には実質的な変更はない。
懸念点・リスク
- この規則改正は、内閣官房内のサイバーセキュリティ関連組織の名称変更に適切に対応し、公務員の俸給調整額の適用範囲を最新の組織体制と整合させるという課題を解決する。
- 旧「国家サイバー統括室」が「内閣サイバーセキュリティセンター」に改編されたことに伴い、規則上の表記を修正することで、組織の実態と法令の整合性が確保される。
- これにより、サイバーセキュリティ関連業務に従事する職員が、新しい組織名称の下でも適切な俸給調整額を受けられることが明確になり、職員の士気維持と公平な処遇が保証される。
- また、俸給調整額は、特定の専門性や困難な職務に対するインセンティブとして機能するため、サイバーセキュリティ分野のような高度な専門性が求められる領域で優秀な人材を確保・定着させる上で重要な役割を果たす。
- 組織名称の変更は、サイバーセキュリティ対策の強化に向けた政府の継続的な取り組みを示すものであり、関連職員のモチベーション維持にも繋がるだろう。
法令情報
- 法令番号
- 公務員制度
- 公布日
- Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外149 23P
原文
俸給調整額, サイバーセキュリティセンター, 組織再編, 人材処遇, 公務員給与