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高重要度 法規的告示 法務
Mon Sep 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1539)

○法務省告示第百十三号

告示の概要

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。 令和七年九月一日 法務大臣 鈴木 馨祐 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 [一~五十七略] 別表第九 [別表第一~別表第八略] アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ [別表第十六・別表第十七略] 附則 この告示は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づき、同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動(在留資格)に関する対象国・地域のリストが改正された。
  • 別表第九、別表第十五に記載されている国・地域(アイスランド共和国からマカオまで)が更新され、該当する在留資格で日本に入国・滞在が可能な国・地域が追加または変更される。

懸念点・リスク

  • この法務省告示の改正は、出入国管理及び難民認定法に基づく特定の在留資格で活動できる国・地域の範囲を更新することで、日本の外国人材受け入れ政策の柔軟性と実効性を向上させるという課題を解決します。
  • 国際情勢の変化や各国の経済状況、外交関係の進展に対応し、必要な外国人材を円滑に受け入れられるよう、対象国リストを見直すことは極めて重要です。
  • この改正により、例えば特定の分野で専門性の高い人材が不足している場合、新たな対象国を追加することで、その不足を解消するための選択肢が広がります。
  • また、国際的な人材流動の活発化に対応し、より多くの国からの人材を呼び込むことで、日本の経済成長や国際競争力の強化に貢献する可能性もあります。
  • この告示は、変化する国際環境と国内のニーズに即した出入国管理政策の運用を可能にし、日本の社会経済活動の維持・発展を支える上で不可欠な制度的調整を果たすものです。

法令情報

法令番号
司法制度
公布日
Mon Sep 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1539 2P~3P
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