中重要度
法規的告示
教育
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外213)
文部科学省告示第百十二号
告示の概要
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)第一条第四項の規定に基づき、国際競争力けん引学部等の認定等に関する規程を次のように定める。 文部科学大臣阿部俊子 第一条 国際競争力けん引学部等(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(以下「認可基準告示」という。)第一条第四項の規定により大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)の国際競争力の向上に資するものとして文部科学大臣が認定する学部等(学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。)としての認定(以下「認定」という。)の申請があった場合の認定の基準は、次のとおりとする。 ...以下略
解決される課題・利点
- この規程は、「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」第一条第四項に基づき、「国際競争力けん引学部等」の認定等に関する具体的な基準を定めるものです。
- 主な認定基準は以下の通りです。
- 1. **教育研究活動等の点検・評価体制**: 認定を申請する学部等を置く大学等が、教育研究活動等の点検、評価、見直し体制を十分に整備し、その状況を積極的に公表していること。
- 2. **認証評価適合認定**: 直近の認証評価において適合認定を受けていること(専門職大学院を置く大学は除く)。
- 3. **過去の違反等の有無**: 申請日前3年以内に、法令違反、財政不健全、教育条件・管理運営の不適正がないこと。
懸念点・リスク
- この規程の制定は、日本の高等教育機関が国際的な競争力を強化し、質の高い教育と研究を持続的に提供するための明確な基準を設定するという重要な課題を解決します。
- 具体的には、国際競争力けん引学部等の認定基準を設けることで、大学は自らの教育研究活動を客観的に評価し、改善するインセンティブを得られます。
- 点検・評価体制の整備や認証評価の適合認定を求めることで、大学は内部統制を強化し、教育の質を継続的に向上させることが促されます。
- これは、国際的に通用する質の高い教育プログラムの開発や、優れた研究成果の創出に繋がり、日本の学術水準全体の底上げに貢献します。
- また、収容定員充足率の基準設定は、教育資源の効率的な活用を促し、学生数の確保だけでなく、質を伴った学生募集を促す効果も期待できます。
法令情報
- 法令番号
- 教育制度
- 公布日
- Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外213 12P~13P
原文
大学, 短期大学, 高等専門学校, 国際競争力, 学部認定, 認証評価, 収容定員充足率, 外国人留学生, 教育の質