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安全衛生 › 安全管理
2025/10/29 (本紙1578)
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
施行日:公布日(2025/10/29)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
この省令は、毒物及び劇物取締法施行規則を改正するもので、新たに「フエナザキン」こと「四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン」とその製剤(ただし、19.4%以下含有のものを除く)を劇物リストに追加する。これにより、フエナザキンは毒物及び劇物取締法の規制対象となる。また、毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面について、「譲受人が押印した書面」に加え「署名した書面」も有効とすることで、行政手続きの柔軟性が向上する。施行は令和7年11月1日だが、譲渡手続に係る書面の改正規定は公布日から施行される。
解決される課題・利点
- 主に2つの課題を解決する。
- まず、新たに「フエナザキン」こと「四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン」とその製剤を劇物リストに追加することで、この物質が悪用されたり、不適切な管理によって健康被害や環境汚染が生じたりするリスクを低減する。
- 毒物及び劇物取締法の規制対象を拡大することで、国民の安全と健康、そして公共の安全を一層確保するための法的な枠組みが強化される。
- これにより、新たな危険物質の流通を抑止し、適切な管理を義務付けることで、事故や犯罪の発生を防止する効果が期待される。
- 次に、毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面において、譲受人の「押印」に加えて「署名」も有効とすることで、行政手続きの利便性が向上する。
懸念点・リスク
- 本省令の改正には、いくつかの懸念点や内包する問題点が存在する。
- まず、フエナザキンの劇物追加は、毒物及び劇物指定令の改正政令(政令第三百五十八号)と連動しているため、同様に、関連産業における新たな規制遵守コスト、手続き負担、そして代替物質への切り替えによる経済的影響が懸念される。
- 特に、この物質が特定の産業用途で広く使われている場合、供給チェーン全体に大きな影響を与え、価格上昇や供給停滞を引き起こす可能性もある。
- また、製造業者や販売業者には、適切な保管、運搬、表示、記録などの管理体制の強化が義務付けられるため、その対応が十分に行われるか、継続的な監視が必要となる。
- 次に、毒物又は劇物の譲渡手続において「署名」も有効とされたことで、利便性は向上するものの、不正な譲渡や偽装のリスクが増加しないかという懸念がある。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第百七号
- 公布日
- 2025/10/29
- 掲載
- 本紙1578 5P~6P
原文
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条の三第一項及び第十四条第二項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十月二十九日 厚生労働大臣 上野一郎 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)の一部を次の表のように改正する。 別表第一(第四条の二関係) 劇物 一~四十九の五 (略) 四十九の六 四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。 四十九の七~四十九の九 (略) 五十~六十七 (略) 第二条 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を次の表のように改正する。 (毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面) 第十二条の二 法第十四条第二項の規定により作成する書面は、譲受人が押印し、又は署名した書面とする。 別表第一(第四条の二関係) 一~九の二 (略) 附則 この省令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。