高重要度
省令
産業
Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外225)
厚生労働・経済産業・環境省令第二号
告示の概要
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十月八日 厚生労働大臣 福岡 資麿 経済産業大臣武藤容治 環境大臣 浅尾慶一郎 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令 第一条 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。 (以下略)
解決される課題・利点
- 新規化学物質の製造・輸入に関する届出等について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(情報通信技術活用法)に基づく電子情報処理組織を利用した手続きを簡素化・効率化することを目的とした省令改正。
- 特に、外国における製造者等の新規化学物質の製造等に係る届出において、これまで「様式第一の二の届出書を提出する方法」のみだったものを、電子情報処理組織を利用した提出方法を明記し、記載事項の具体的な内容が示された。
- また、少量の新規化学物質、低生産量新規化学物質の確認に係る申出、一般化学物質等の製造数量等の届出、優先評価化学物質の製造数量等の届出、監視化学物質の製造数量等の届出においても電子情報処理組織を通じた手続きを可能とする改正が行われる。
- 施行は令和8年7月1日から。
懸念点・リスク
- 本省令改正は、新規化学物質の製造・輸入に係る届出手続きのデジタル化を推進し、企業や行政機関の業務効率を大幅に向上させることを目指している。
- 具体的には、これまで紙媒体での提出が主流であった手続きを電子情報処理組織を通じて行えるようにすることで、物理的な書類作成・送付の手間とコストを削減できる。
- これにより、企業はより迅速に、かつ効率的に届出を完了できるようになり、行政側も膨大な紙媒体の処理から解放され、審査業務の迅速化やデータ管理の効率化が期待される。
- 特に、国境を越えた化学物質の製造・輸入においては、物理的な距離や時差の問題から生じる手続きの遅延が頻繁に発生していたが、電子情報処理組織の活用により、これらの地理的な制約を克服し、国際的なサプライチェーンにおける化学物質の流通を円滑化することが可能となる。
- また、電子署名や電子証明書の利用を義務付けることで、手続きのセキュリティと信頼性を向上させ、不正な届出や情報漏洩のリスクを低減する効果も期待される。
法令情報
- 法令番号
- 製造業
- 公布日
- Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外225 1P~4P
原文
化学物質規制、製造業、輸入規制、電子申請、デジタル化