中重要度
法規的告示
農林水産
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1567)
農林水産省告示第千五百二十九号
告示の概要
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省 令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づ き、令和八年産の春植えばれいしょ、スイートコー ン、かぼちゃ及び蚕繭に係る同項の農林水産大臣 が定める二以上の金額を次のように定める。 令和七年十月十四日 農林水産大臣 小泉進次郎 (「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林 水産省経営局保険監理官及び関係都道県庁に備え 置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホー ムページに掲載する。) 附則 この告示は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 農業保険法施行規則に基づき、令和8年産の春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ、蚕繭に適用される単位当たりの共済金額の範囲を定める。
- 詳細な金額は、農林水産省のウェブサイトおよび関係都道県庁にて縦覧に供される。
懸念点・リスク
- 本告示は、農業保険法施行規則に基づき、主要農作物である春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ、および蚕繭について、令和8年産の単位当たり共済金額の範囲を明確に定めることで、農業者の経営安定化を図ることを目的としている。
- 農作物は、天候不順、病害虫、自然災害など、様々なリスクに常に晒されており、これらの要因による収穫量の減少や品質劣化は、農業経営に甚大な影響を与える可能性がある。
- 共済金額の範囲を事前に定めることで、農業者は、保険加入を通じてこれらのリスクをヘッジし、不測の事態に備えることができる。
- また、明確な基準を設けることで、保険金の算定が透明化され、農業者が安心して農業を継続できる環境が整備される。
- これは、食料自給率の維持・向上、地域経済の活性化、さらには持続可能な農業の発展にも寄与する重要な措置である。
法令情報
- 法令番号
- 農業
- 公布日
- Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1567 2P~2P
原文
農業保険、農作物、共済金額、農林水産省、リスク管理