中重要度
府令
組織
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1568)
内閣府令第九十号
告示の概要
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令を次のように定める。 令和七年十月十五日 内閣総理大臣 石破茂 日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令 日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法附則第三条第一項に規定する会員予定者(以下「会員予定者」という。)の候補者の選考の基準及び方法 二 法附則第七条第三項に規定する措置の実施に関する事項 三 法附則第七条第四項に規定する会員予定者の候補者の構成についての配慮に関する事項 四 候補者選考委員会に置かれる部会(以下「部会」という。)の研究分野の別 五 部会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法 六 部会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員予定者の候補者を選考するための基準及び方法 七 会員予定者の候補者の研究分野別の選考人数の見込み 附則 (施行期日) 一 この府令は、公布の日から施行する。 (この府令の失効) 二 この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。
解決される課題・利点
- 日本学術会議法附則第七条第二項に基づき、会員予定者の候補者選考基準、選考方法、候補者の構成に関する配慮事項、選考委員会の部会の研究分野・審査基準・方法、および研究分野別の選考人数見込みを定めている。
- この府令は公布日から施行され、令和8年9月30日に失効する。
懸念点・リスク
- 本府令は、日本学術会議法の附則に基づき、会員候補者の選考に関する具体的な手続きや基準を定めることで、日本学術会議の組織運営における透明性と公平性を確保する上での課題解決に貢献する。
- 特に、会員予定者の選考基準や方法、候補者の構成に関する配慮事項を明文化することで、選考プロセスが恣意的に行われることを防ぎ、多様な分野からの優れた科学者が公平に選出される基盤を提供する。
- また、選考委員会内の部会の役割や審査基準を明確にすることで、専門性を活かした厳正な審査を可能にし、学術会議の信頼性を高める。
- これにより、学術会議が社会の期待に応え、日本の科学技術の発展に寄与するための適切な人材確保メカニズムが確立される。
- さらに、研究分野別の選考人数見込みを定めることで、学術分野間のバランスを考慮した構成を意図し、幅広い学術領域の意見が会議に反映される体制を構築することを目指している。
法令情報
- 法令番号
- 組織管理
- 公布日
- Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1568 1P~2P
原文
日本学術会議, 組織運営, 公務員制度, 科学者, 選考