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中重要度 省令 行政
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1591)

○厚生労働省令第百十四号

告示の概要

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)第八条の規定に基づき、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十一月十八日 厚生労働大臣 上野賢一郎 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)の一部を次の表のように改正する。 第十五条 保険医又は保険薬剤師は、登録に関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずるに至つたときは、十日以内に、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を添えて、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出な ければならない。 (登録の抹消の申出) 第二十条 保険医又は保険薬剤師は、法第七十九条第二項の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨、氏名、住所、生年月日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならな い。 附則 この省令は、令和八年二月二十四日から施行する。

解決される課題・利点

  • 保険医および保険薬剤師の登録情報に関する省令が一部改正される。
  • 登録情報変更時(第十五条)や登録抹消申出時(第二十条)の届出事項に「個人番号」(マイナンバー)が追加される。
  • これにより、届出事項が拡充され、行政手続における本人識別の正確性及び効率化が図られる。
  • 施行は令和8年2月24日。

懸念点・リスク

  • 保険医および保険薬剤師の登録情報に「個人番号」(マイナンバー)を追加することで、医療従事者の登録・管理における本人確認の精度向上と行政手続きの効率化という課題を解決します。
  • マイナンバーの導入により、氏名、住所、生年月日といった従来の識別情報に加え、より確実な個人特定が可能となります。
  • これにより、例えば、複数の登録情報が同一人物のものであることを容易に確認できたり、他省庁や他機関との情報連携がスムーズになったりすることで、不正な登録や二重登録の防止、あるいは医療過誤発生時の迅速な情報照会などが期待されます。
  • また、行政機関側もマイナンバーを活用することで、登録変更や抹消の手続きにおいて、書類の確認作業の簡素化やデータ入力ミスの削減が可能となり、事務処理の迅速化に繋がるでしょう。
  • 結果として、医療提供体制の信頼性向上と、医療従事者に対するより正確な管理体制の構築に貢献します。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1591 2P~3P
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