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告示の概要

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百九十四条の二第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、令和八年一月一日から適用する。 令和七年十一月十八日 厚生労働大臣 上野賢一郎 労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの 労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものは、次のとおりとする。 一 皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質(鉛、一・三ープロパンスルトン、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十六条第一項各号に掲げる物(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を除く。)、令別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物及び令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛以外の物に限る。)であって、次のイ又はロに該当するもの イ 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸器感作性又は皮膚感作性のいずれかの区分が区分一に該当する物であって、令和七年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの ロ労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) 第五十七条の二第一項の規定による通知において、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸器感作性又は皮膚感作性のいずれかの区分が区分一に該当する旨が示されたもの 二 皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質(鉛、一・三―プロパンスルトン、令第十六条第一項各号に掲げる物(石綿等を除く。)、令別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物及び令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛以外の物に限る。)であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 三 前二号に掲げる物を含有する製剤その他の物(第一号に掲げる物の含有量が一重量パーセント以上であるもの又は前号に掲げる物の含有量が厚生労働省労働基準局長の定める基準以上であるものに限る。)

解決される課題・利点

  • 労働安全衛生規則第594条の2第1項に基づき、皮膚または眼に障害を与える、あるいは皮膚から吸収・侵入して健康障害を生じるおそれのある化学物質等が定められた。
  • これには、GHS分類で区分1に該当する化学物質や、労働安全衛生法に基づく通知で区分1に該当すると示された物質、およびそれらを含有する製剤などが含まれる。
  • 令和8年1月1日から適用される。

懸念点・リスク

  • 労働者の皮膚や眼に健康障害を与える可能性のある特定の化学物質及びそれらを含有する製剤を明確に定めることで、労働安全衛生規則に基づく事業者による化学物質管理の徹底を促し、労働者の健康保護を強化するという重要な課題を解決します。
  • 具体的には、GHS分類(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)の区分1に該当する有害性の高い化学物質を特定し、これらを「健康障害を生ずるおそれがある物」として明示することで、事業者は当該物質の取り扱いにおいて、より厳格な安全対策(保護具の着用、作業環境管理など)を講じる義務が生じます。
  • これにより、皮膚炎、眼刺激、呼吸器感作性などの健康被害の発生リスクを低減し、労働者が安全に働ける環境を確保します。
  • また、具体的な化学物質リストや分類基準が明確化されることで、事業者間の対応のばらつきを減らし、法令遵守を促進するとともに、労働者自身も自らの健康リスクを認識しやすくなるため、予防意識の向上にも繋がります。

法令情報

法令番号
安全管理
公布日
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1591 3P~3P
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