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#労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの

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高重要度 法規的告示 安全衛生
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)

○厚生労働省告示第三百一号

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百九十四条の二第一項の規定…

労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの