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中重要度 法規的告示 金融
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1592)

○財務・農林水産省告示第二十九号

告示の概要

株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成 二十年農林水産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同 条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和七年十一月十九日 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 (略) 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金につ いては、一の規定にかかわらず、法附則第 三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 げる利率とする。 償還期限 五年以下 五年を超え七年以下 七年を超え八年以下 八年を超え十年以下 十年を超え十一年以 下 十一年を超え十三年 以下 十三年を超え十四年 以下 十四年を超え十六年 以下 十六年を超え十七年 以下 十七年を超え二十五年 年以下 利率 年一分二厘五毛 年一分三厘五毛 年一分四厘五毛 年一分五厘五毛 年一分六厘五毛 年一分七厘五毛 年一分八厘五毛 年一分九厘五毛 年二分五毛 年二分一厘 (略) 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金につ いては、一の規定にかかわらず、法附則第 三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 げる利率とする。 償還期限 五年以下 五年を超え七年以下 七年を超え八年以下 八年を超え十年以下 十年を超え十二年以 下 十二年を超え十三年 以下 十三年を超え十五年 以下 十五年を超え十六年 以下 十六年を超え十八年 以下 十八年を超え三十五年 年以下 利率 年一分二厘五毛 年一分三厘五毛 年一分四厘五毛 年一分五厘五毛 年一分六厘五毛 年一分七厘五毛 年一分八厘五毛 年一分九厘五毛 年二分五毛 年二分一厘 三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同 号の1の主務大臣の定める要件に適合する 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 林業経営基盤の強化等の促進のための資金 の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四 年法律第五十一号)第三条第一項の認定を 受けた者が当該認定に係る同条第二項第三 号の措置を実施するのに必要とするものに ついては、一の規定にかかわらず、法附則 第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の 定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還 期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に 掲げる利率とする。 償還期限 五年以下 五年を超え七年以下 七年を超え八年以下 八年を超え十年以下 十年を超え十一年以 下 十一年を超え十三年 以下 十三年を超え十四年 以下 十四年を超え十六年 以下 十六年を超え十七年 以下 十七年を超え三十五年 年以下 利率 年一分二厘五毛 年一分三厘五毛 年一分四厘五毛 年一分五厘五毛 年一分六厘五毛 年一分七厘五毛 年一分八厘五毛 年一分九厘五毛 年二分五毛 年二分一厘 (略) 三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同 号の1の主務大臣の定める要件に適合する 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 林業経営基盤の強化等の促進のための資金 の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四 年法律第五十一号)第三条第一項の認定を 受けた者が当該認定に係る同条第二項第三 号の措置を実施するのに必要とするものに ついては、一の規定にかかわらず、法附則 第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の 定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還 期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に 掲げる利率とする。 償還期限 五年以下 五年を超え七年以下 七年を超え八年以下 八年を超え十年以下 十年を超え十二年以 下 十二年を超え十三年 以下 十三年を超え十五年 以下 十五年を超え十六年 以下 十六年を超え十八年 以下 十八年を超え三十五年 年以下 利率 年一分二厘五毛 年一分三厘五毛 年一分四厘五毛 年一分五厘五毛 年一分六厘五毛 年一分七厘五毛 年一分八厘五毛 年一分九厘五毛 年二分五毛 年二分一厘 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付 けの利率については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 株式会社日本政策金融公庫法の附則第三十五条に基づき、農林水産省告示第三十五号の一部が改正された。
  • これにより、法別表第五第一号の1および第三号の1に掲げる資金(林業経営基盤強化等促進のための資金を含む)に対する主務大臣が定める利率について、償還期限の区分に応じた利率の表が改定された。
  • 具体的な変更点は、これまで「十年を超え十二年以下」や「十二年を超え十三年以下」のように2年または1年刻みだった償還期限の区分が、「十年を超え十一年以下」や「十一年を超え十三年以下」のように変更され、より細分化された期間設定(1年または2年刻み)が導入された。
  • 各償還期限区分の利率は据え置かれている。
  • この告示は公布の日から施行されるが、施行前に締結された貸付契約の利率には従前の例が適用される。

懸念点・リスク

  • 株式会社日本政策金融公庫が提供する特定の資金に対する利率の償還期限区分を見直すことで、現在の経済状況や政策目標に合わせた融資条件の柔軟性を高めることを目的としています。
  • 特に、旧告示で設定されていた償還期限の区分が、現状の資金需要や事業計画の多様性に対応しきれていなかった可能性があり、今回の変更によってより細分化された期間設定が可能となることで、借入者が事業計画に合わせて適切な期間を選択しやすくなる点が解決される課題として挙げられます。
  • 例えば、林業経営基盤の強化を目的とした資金では、長期的な視点での資金計画が求められる一方で、短中期的な資金ニーズも存在します。
  • 今回の改正により、融資期間の選択肢が広がることで、これらの多様なニーズにきめ細やかに対応し、資金利用の効率化と事業の持続的成長を支援することが期待されます。
  • また、国が定める政策金利や経済指標の変動に応じて、今後も柔軟な見直しが図れるような枠組みを維持することで、金融政策と実体経済の連動性を高める効果も期待できます。

法令情報

法令番号
金融機関
公布日
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1592 1P~2P
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