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中重要度 政令 行政
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外254)

政令第三百七十七号

告示の概要

内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の六十五(同法第七十七条の六十 六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。 第百三十六条の二の十九第一項中「一万五千円」の下に「(電子申請(情報通信技術を活用した行政 の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電 子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次項において同じ。)による場合にあつては、一万三千円)」 を加え、同条第二項中「一万二千円」の下に「(電子申請による場合にあつては、一万円)」を加える。 附則 この政令は、令和七年十二月一日から施行する。

解決される課題・利点

  • 建築基準法施行令が改正され、建築基準適合判定資格者等の登録手数料について、電子情報処理組織(電子申請)を利用する場合の手数料が減額される。
  • 具体的には、第一項の手数料が15,000円から13,000円に、第二項の手数料が12,000円から10,000円に引き下げられる。
  • 施行期日は令和7年12月1日。

懸念点・リスク

  • この政令改正により、建築基準適合判定資格者および構造計算適合判定資格者の登録・再交付手続きにおいて、電子情報処理組織を利用した場合の手数料が引き下げられることは、行政手続きのデジタル化推進に貢献する。
  • 従来、書面申請に比べて電子申請の方が時間と手間を削減できる利便性があるにもかかわらず、手数料が同額であることに対する不満や、デジタル化へのインセンティブ不足が課題として存在していた。
  • 今回の手数料減額は、電子申請の利用を促進し、行政機関側の処理効率向上にも寄与する。
  • また、電子申請の普及は、申請者の利便性向上だけでなく、紙資源の削減や郵送コストの削減など、環境負荷の低減にも繋がる。
  • これにより、より多くの事業者が電子申請を選択しやすくなり、行政手続き全体のデジタル変革が加速する基盤が整備されることが期待される。

法令情報

法令番号
デジタル化
公布日
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外254 1P, 3P
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