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Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外254)

政令第三百七十八号

告示の概要

内閣は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六 年法律第四十九号)の施行期日は、令和七年十二月十二日とする。

解決される課題・利点

  • 令和6年法律第49号「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日を令和7年12月12日と定める。

懸念点・リスク

  • この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正の施行期日を明確に定めることで、関連する業界や事業者が新たな法制度への準備期間を確保し、スムーズな移行を可能にする。
  • 建設業は、公共工事の品質確保や適正な競争環境の維持が非常に重要であり、これらの法律改正は、建設生産システム全体の透明性向上や不正行為の防止を目指すものである。
  • 施行期日が具体的に示されることで、事業者、行政機関、および関連団体は、必要なシステム改修、人材育成、内部規定の整備などの準備を計画的に進めることができる。
  • これにより、法律の施行に伴う混乱や不確実性を軽減し、建設業界全体の健全な発展に貢献することが期待される。
  • 特に、公共工事におけるダンピング受注や過度な価格競争による品質低下、安全性の問題が指摘されてきた中で、法改正とその円滑な施行は、適正な契約慣行の確立と、ひいては国民の安全と信頼を確保するための基盤となる。

法令情報

法令番号
公共工事
公布日
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外254 1P, 3P
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