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告示の概要

内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号) 第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、こ の政令を制定する。 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以 下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同 表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 令和七年十月八日から同月十三日までの間の 暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域 に係るもの イ 東京都八丈町 ロ 東京都青ヶ島村 法第三条、第四条、第十二条並びに第二十四条 第一項、第三項及び第四項に規定する措置 法第十二条に規定する措置 備考 上欄の暴風雨とは、令和七年台風第二十二号及び同年台風第二十三号によるものをいう。 (都道府県に係る特例) 第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処す るための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び 第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定 の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

解決される課題・利点

  • 令和7年10月8日から13日の暴風雨により被災した東京都八丈町及び青ヶ島村の区域を激甚災害に指定し、特別の財政援助等の措置を適用する政令。

懸念点・リスク

  • 令和7年10月8日から13日の暴風雨により甚大な被害を受けた東京都八丈町及び青ヶ島村の地域に対して、激甚災害指定を行うことで、被災地の迅速な復旧・復興を強力に支援するという課題を解決します。
  • 激甚災害に指定されることで、国からの財政支援が拡大し、公共土木施設の復旧事業、農林水産業施設の復旧事業、中小企業等への信用保証の特例措置、さらには被災者生活再建支援金の増額など、多岐にわたる復旧・復興支援策が適用されます。
  • これにより、被災自治体の財政負担が軽減され、円滑な復旧作業が可能となるため、住民の生活再建や地域の経済活動の回復が促進されます。
  • 特に、離島である八丈町と青ヶ島村は、災害時の物資輸送や復旧作業が本土に比べて困難であるため、早期かつ手厚い支援は、地域の脆弱性を克服し、持続可能な発展を支える上で極めて重要です。

法令情報

法令番号
復興
公布日
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1601 2P
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