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中重要度 政令 行政
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1601)

○政令第四百号

告示の概要

内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第六項の規定に基づき、この政令 を制定する。 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 第八十一条第三項中「旨を」の下に「防衛省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧すること ができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示してする」を「掲示し、又 はその旨を防衛省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる 状態に置く措置をとることにより行う」に、「その掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。 附則 (施行期日) 1 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本 法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 から施行する。 (経過措置) 2 この政令による改正後の第八十一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示の方法 による送達について適用し、同日前にした公示の方法による送達については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 自衛隊法施行令を改正し、懲戒処分等の審査請求に対する裁決の公示方法に電磁的方法(不特定多数の者が閲覧できる状態に置く措置)を追加。
  • 施行期日はデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行日に合わせる。

懸念点・リスク

  • 自衛隊法に基づく懲戒処分等の審査請求に対する裁決の公示方法をデジタル化することで、行政手続きの効率化と透明性向上を図るという課題を解決します。
  • 従来の掲示による公示に加え、防衛省令で定める方法(電子計算機の映像面での閲覧等)を導入することで、不特定多数の者がより容易に、かつ迅速に情報を取得できるようになります。
  • これにより、情報アクセスの利便性が向上し、地理的な制約や時間的な制約を超えて公示内容を確認できるため、当事者や関係者の情報取得機会が平等化されます。
  • デジタル技術の活用は、公示にかかる物理的な手間やコストを削減し、行政資源の効率的な利用にも繋がります。
  • また、情報公開の透明性が高まることで、自衛隊内の処分プロセスに対する信頼性の向上にも寄与し、より公正な行政運営が期待されます。

法令情報

法令番号
デジタル化
公布日
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1601 2P
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