高重要度
法規的告示
災害対策
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1601)
○経済産業省告示第百七十四号
告示の概要
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号) 第二十四条の規定に基づき、令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町 及び青ヶ島村の区域に係る激甚災害に関し、次のように定めたので、告示する。 経済産業大臣 赤澤 亮正 令和七年十二月三日 令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る 激甚災害に関し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の経済 産業大臣が定める日は、令和八年六月二日とする。
解決される課題・利点
- 令和7年10月8日から13日の暴風雨により被災した東京都八丈町及び青ヶ島村の区域を激甚災害に指定し、経済産業大臣が定める日を令和8年6月2日と告示。
懸念点・リスク
- 令和7年10月8日から13日の暴風雨によって甚大な被害を受けた東京都八丈町及び青ヶ島村の区域を激甚災害に指定し、経済産業大臣が定める日を令和8年6月2日とすることで、被災した中小企業や農林漁業者等への特別な財政支援を円滑に実施するという課題を解決します。
- 激甚災害指定に伴い、中小企業信用保険法の特例措置や災害復旧貸付の優遇措置、さらには農林水産関連の復旧支援策など、国からの手厚い経済的支援が発動されます。
- これにより、被災事業者の資金繰りが改善され、事業の早期再開や設備復旧が促進されるため、地域の雇用維持と経済活動の回復に大きく貢献します。
- 特に、離島という地理的制約から復旧が遅れがちな地域において、事業者の再建意欲を支え、地域の持続可能な経済基盤を確立するための重要な後押しとなるでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 復興
- 公布日
- Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1601 3P
原文
激甚災害, 暴風雨, 八丈町, 青ヶ島村, 経済産業省