告示の概要
子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令が定められた。この府令は、主に被用者保険等保険者ごとの徴収年度における調整金額の算定方法、概算支援納付金の算定に係る加入者等の見込数や標準報酬総額の算定方法、概算支援納付金の算定に係る総報酬割概算負担率、概算後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の見込数、確定支援納付金の算定に係る加入数や総報酬割確定負担率の算定方法などを規定する。また、納付の猶予申請や報告義務、端数計算、公示事項についても詳細に定められている。令和10年度における調整金額の特例や令和7年度におけるこども家庭庁長官への報告の特例も含まれる。
解決される課題・利点
- 本府令は、子ども・子育て支援制度における納付金の算定方法を明確化し、関係機関が円滑に制度を運用できるようにするための具体的な手続きを定めています。
- これにより、被用者保険等保険者や後期高齢者医療広域連合が、正確かつ迅速に納付金を計算・徴収できるようになり、制度全体の透明性と公平性が向上します。
- 特に、概算と確定の調整、加入者数や標準報酬総額の見込み算定、各種負担率の計算方法が詳細に規定されることで、算定の根拠が明確になり、事業者間の不公平感が軽減されることが期待されます。
- また、納付猶予申請や報告義務の規定は、保険者等の負担を軽減しつつ、制度の安定的な運営を確保するための重要な枠組みを提供します。
- これにより、予見可能性が高まり、関係者の業務効率が向上するだけでなく、制度の持続可能性にも寄与することでしょう。
懸念点・リスク
- 本府令の運用にはいくつかの懸念点や内包する問題点が存在します。
- まず、算定方法が詳細かつ複雑であるため、関係機関における事務負担が増大する可能性があります。
- 特に、加入者数の見込みや標準報酬総額の算定には、複雑な計算やデータの収集が必要であり、これに伴う人件費やシステム改修費用が増加する可能性があります。
- また、算定に使用される各種「率」や「額」がこども家庭庁長官によって「定める」とされている部分が多く、その決定過程の透明性や公平性が確保されるかどうかが懸念されます。
- 恣意的な決定が行われると、特定の保険者や地域に不利益が生じる可能性も排除できません。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府令第九十三号
- 公布日
- 2025/11/04
- 掲載
- 号外243 1P~4P
原文
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の四第二項、第七十一条の五第一項第一号から第三号まで及び第四号口、第二項各号列記以外の部分及び第四号、第四項各号、第五項、第七十一条の六第一項第一号イ、第二号、第三号及び第四号口、第三項各号、第七十一条の十一第一項並びに第七十一条の十二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令を次のように定める。 令和七年十一月四日 内閣総理大臣 高市早苗 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 (調整金額) 第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十一条の四第二項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えないときは、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額とする。 一 次に掲げる額の合計額 イ 徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額 ロ徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額から同年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額 ハ徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(法第七十一条の五第二項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)の見込額に同年度に係る第十七条第一号に掲げる率を乗じて得た額から、同年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額に同年度に係る第十七条第二号に掲げる率を乗じて得た額を控除して得た額 二 徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額から同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額を、六で除して得た額 以下略