中重要度
省令
社会保障
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外272)
厚生労働省令第百二十一号
告示の概要
〇厚生労働省令第百二十一号 国民年金法(昭和三十四年法律百四十一号)第百五条第三項、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第五十三条、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十七条第一項及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第三十七条の規定に基づ き、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十二月十二日厚生労働大臣上野賢一郎 (国民年金法施行規則の一部改正) 第一条国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。 様式第三号を次のように改める。 (中略) 附則 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
解決される課題・利点
- 国民年金法、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の規定に基づき、国民年金法施行規則等(老齢福祉年金支給規則、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則を含む)を改正するものです。
- 主な改正内容は、国民年金法施行規則等の様式(様式第三号、様式第二号、様式第一号)の改定であり、特に所得状況の記載欄に、扶養親族等及び扶養親族等以外の控除対象扶養親族の合計数、19歳未満の控除対象扶養親族の数、70歳以上の控除対象配偶者等に係る有無などの詳細な情報を追加する変更が行われます。
- これにより、所得状況の確認がより詳細かつ正確に行われるようになります。
- この省令は令和8年4月1月日から施行されます。
- ただし、施行前にした所得に係る届出などについては、なお従前の例による経過措置が設けられています。
懸念点・リスク
- 国民年金、老齢福祉年金、特別障害給付金、年金生活者支援給付金などの社会保障給付の支給要件である所得状況の審査を、より正確かつ詳細に行うことを可能にし、以下の課題解決に貢献します。
- 第一に、給付の公平性と適正性の向上です。
- 扶養親族の年齢や控除対象扶養親族の人数など、より詳細な所得状況を把握することで、個々の受給資格や給付額の算出根拠が明確化され、不適切な支給や過少支給を防ぎます。
- これにより、真に支援が必要な対象者に適切な給付が行き届き、社会保障制度全体の公平性と信頼性が高まります。
- 第二に、行政手続きの透明性の確保です。
法令情報
- 法令番号
- 年金
- 公布日
- Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外272 72P~79P
原文
国民年金,社会保障,所得状況,様式改正,福祉給付