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中重要度 省令 環境
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外272)

環境省・国土交通省令第二号

告示の概要

〇環境省 国土交通省令第二号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)を実施するため、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する 省令を次のように定める。 令和七年十二月十二日国土交通大臣金子恭之 環境大臣石原宏高 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 改正後改正前 (二酸化炭素放出実績指標の評価の基準)(二酸化炭素放出実績指標の評価の基準) 第四条(略)第四条(略) 2前項の表の目標値は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大き さに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。 2前項の表の目標値は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大き さに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。 船舶の用途に関する指標 船舶の大きさ目標値船舶の用途に関する指標 船舶の大きさ目標値 一〜十三(略)(略)(略)一〜十三(略)(略)(略) 備考備考 一 Gtは、総トン数 一 Gtは、総トン数 二 Dwは、載貨重量トン数 二 Dwは、載貨重量トン数 三Rは、次に掲げる暦年の区分に応じ、それぞれ次に定める数値三Rは、次に掲げる暦年の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ令和五年〇・九五イ令和五年〇・九五 ロ令和六年〇・九三ロ令和六年〇・九三 ハ令和七年〇・九一ハ令和七年〇・九一 ニ令和八年〇・八九ニ令和八年〇・八九 チ令和十二年〇・七八五 ト令和十一年〇・八一一二五 ヘ令和十年〇・八三七五 ホ令和九年〇・八六三七五 附則 この省令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」を実施するため、「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令」の一部を改正するものです。
  • 主な改正点は、二酸化炭素放出実績指標の評価基準である目標値「R」に、令和9年から令和12年までの新たな数値(ホ:令和9年0.86375、ヘ:令和10年0.8375、ト:令和11年0.81125、チ:令和12年0.785)を追加することです。
  • これにより、二酸化炭素放出抑制の目標が長期的に、かつ段階的に強化されます。
  • この省令は、公布の日から施行されます。

懸念点・リスク

  • 国際的な海運分野における温室効果ガス排出削減の取り組みに貢献し、以下の重要な課題解決に寄与します。
  • 第一に、船舶からの二酸化炭素排出量の削減という環境課題への対応です。
  • 新たな目標値「R」に令和9年から令和12年までの段階的な削減目標が追加されることで、海運事業者はより長期的な視点に立って、船舶のエネルギー効率改善、低炭素燃料への転換、運航最適化などの具体的な対策を計画・実行することが促されます。
  • これにより、船舶分野における温室効果ガス排出量の着実な削減が期待され、脱炭素社会の実現に貢献します。
  • 第二に、国際的な枠組みとの整合性の確保です。

法令情報

法令番号
脱炭素
公布日
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外272 84P
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