告示の概要
診療報酬の算定方法に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)が一部改正された。具体的には、既存の薬価基準に追補、新設、または改定が行われた薬剤がリスト化されており、その薬価が掲載されている。本改正は令和7年11月12日から適用されるが、第二条の規定(特定の薬価改定)は令和8年2月1日から適用される。
解決される課題・利点
- 医療現場における医薬品の適正な評価と利用を促進するという重要な課題を解決します。
- 新たな医薬品の登場や既存医薬品の市場価格変動に対応することで、医療機関は最新の治療法を適切に提供できるようになります。
- これにより、患者は新しい治療薬へのアクセスが改善され、より効果的な治療を受ける機会が増加します。
- また、薬価の見直しは、医療費の効率化にも寄与し、国全体の医療財政の持続可能性を高める上で不可欠です。
- 市場価格との乖離を是正することで、医薬品メーカーの健全な競争を促し、新薬開発のインセンティブを維持するという側面もあります。
懸念点・リスク
- 薬価基準の改正は、医療現場に複数の懸念点をもたらす可能性があります。
- まず、新たな薬価の導入や既存薬価の改定は、医療機関の調剤システムや会計システムへの大規模な更新作業を伴うため、運用上の混乱が生じる可能性があります。
- 特に中小規模の医療機関では、システム更新のためのリソースが限られているため、対応が遅れるリスクがあります。
- また、薬価の引き下げが行われた場合、医薬品メーカーの収益性が低下し、研究開発投資の減少や特定医薬品の供給停止につながる可能性があります。
- これにより、将来的な新薬開発の停滞や、特定の疾患に対する治療選択肢の減少といった問題が生じる恐れがあります。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第二百九十八号
- 公布日
- 2025/11/11
- 掲載
- 号外248 1P~10P
原文
○厚生労働省告示第二百九十八号 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する告示を次のように定める。 令和七年十一月十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 第一条 使用薬剤の薬価(薬価基準) (平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正する。 (中略:別表による改正内容詳細) 別表 注1~3 (略) 第1部~第11部(略) 第12部 追補内用薬 (中略:具体的な薬価リスト) 注射薬 (中略:具体的な薬価リスト) 外用薬 (中略:具体的な薬価リスト) 注射薬 (中略:具体的な薬価リスト) 第二条 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を次の表のように改正する。 (中略:具体的な薬価リスト) 附則 この告示は、令和七年十一月十二日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和八年二月一日から適用する。