中重要度
法規的告示
医療 › 医薬品
2025/11/11 (号外248)
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件
告示の概要
保険医療機関及び保険薬局の療養担当規則、ならびに高齢者の医療の確保に関する法律に基づく療養の給付等の取扱いに関する基準において、厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部が改正される。具体的には、投薬期間に上限が設けられている医薬品に関する規定の追加・修正が行われ、新医薬品に関する適用除外のリストも更新される。本改正は令和7年11月12日から適用される。
解決される課題・利点
- 保険医療における医薬品の適正使用と医療費抑制という二重の課題に対応します。
- 投薬期間に上限を設けることで、過剰な医薬品処方を抑制し、患者の服薬コンプライアンスの向上や副作用リスクの軽減を図ります。
- これにより、医薬品の無駄を減らし、国の医療財政の負担を軽減することが期待されます。
- また、新医薬品の定義と適用除外リストの更新は、新たな医薬品が市場に導入される際の保険適用プロセスを明確化し、医療機関がこれらの情報を患者に対して適切に掲示できるようにすることで、透明性を高めます。
- これにより、患者は最新の治療オプションに関する正確な情報を得やすくなり、自身の治療選択においてより informed な意思決定が可能になります。
懸念点・リスク
- 本改正にはいくつかの懸念点が含まれます。
- まず、投薬期間に上限が設けられることで、慢性疾患の患者など、長期的な服薬が必要な患者にとっては、医療機関への通院頻度が増加し、時間的・経済的な負担が増大する可能性があります。
- 特に遠隔地に住む患者や高齢者、身体的な制約がある患者にとって、これは大きな障壁となり、治療継続に支障をきたす恐れがあります。
- また、医療機関側も、頻繁な受診を促すことで外来が混雑し、医師や薬剤師の業務負担が増加する可能性があります。
- これにより、個々の患者に対する十分な診察や説明の時間が確保できなくなるリスクも考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第二百九十九号
- 公布日
- 2025/11/11
- 掲載
- 号外248 4P~5P
原文
○厚生労働省告示第二百九十九号 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文、第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生労働省告示第十四号)第十九条第一項本文、第二十条第三号へ及びト、第二十一条第三号へ並びに第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を次の表のように改正し、令和七年十一月十二日から適用する。 令和七年十一月十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (中略:改正内容の詳細) 第二条 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を次の表のように改正する。 ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。) (以下略)