低重要度
省令
科学
Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外20)
総務省令第十号
告示の概要
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。 様式第38の2(第40条の3第2号、第40条の4第1項、第40条の5関係) 第1表 第14条第1号から第4号までに掲げるもの (中略) 3 1の項(2)、2の項(2)、2の2の項、3の項(2)及び4の項(2)の営業費用の欄には、当該役務を提供するために要した費用から当該役務を行うための設備等の設置への対価として得た収益を差し引いた額を記載すること。 附則 この省令は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 電気通信事業法施行規則が改正される。
- 具体的には、様式第38の2の営業費用に関する記載事項が変更され、複数の項目の営業費用の計算方法において、役務提供費用から設備設置収益を差し引いた額を記載することが義務付けられる。
懸念点・リスク
- 電気通信事業における営業費用の算定方法をより明確化し、透明性を向上させることを目的としています。
- 特に、設備設置収益を営業費用から差し引く計算方法を明確にすることで、電気通信事業者の収益構造をより正確に把握し、不当な料金設定や競争阻害行為を未然に防ぐことが期待されます。
- これにより、公正な競争環境の維持に貢献し、利用者がより適正な料金でサービスを受けられるようになります。
- また、会計処理の基準が統一されることで、事業者の財務情報の信頼性が向上し、投資家や規制当局が適切な判断を下すための基盤が強化されます。
- 設備設置収益を費用から差し引くことで、純粋なサービス提供コストが浮き彫りになり、効率的な事業運営を促す効果も期待できるでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 情報通信
- 公布日
- Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外20 1P~30P
原文
電気通信, 法令改正, 設備管理, 費用算定