告示の概要
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。 ) は、これを加える。 (恩給の払渡方法の届出)(払渡金融機関の名称等の届出) 第十二条請求者は、恩給の払渡しの方法について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る口座(以下「公金受取口座」という。 ) への振込みを希望する場合 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 二 公金受取口座以外の口座への振込みを希望する場合 払渡金融機関の名称その他の必要な事項(以下「払渡金融機関の名称等」という。) 三 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。 ) の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。 ) の業務を行うものをいう。 ) (以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。 ) での払渡しを希望する場合(口座への振込みを希望する場合を除く。 )払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称その他の必要な事項(以下 「払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等」という。) 2受給者は、総務省に届け出た恩給の払渡しの方法を次の各号に掲げる方法に変更しようとするときは、当該各号に掲げる方法の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 一 公金受取口座への振込み 個人番号 二 公金受取口座以外の口座への振込み 払渡金融機関の名称等 三 郵便貯金銀行の営業所等での払渡し(口座への振込みを除く。 )払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等 3 受給者は、総務省に届け出た払渡金融機関の名称等又は払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等を変更しようとするとき(前項に規定するときを除く。 ) は、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 以下略
解決される課題・利点
- 恩給給与細則が改正され、恩給の払渡方法に関する規定が変更される。
- 特に、公的給付の迅速な支給を目的とした公金受取口座への振込を希望する場合、個人番号の記載が義務付けられる。
- 公金受取口座以外の金融機関や郵便貯金銀行での受取を希望する場合の記載事項も明確化された。
- 払渡方法の変更時も同様の届出が必要となる。
懸念点・リスク
- 恩給受給者への給付金支給プロセスを効率化し、受給者の利便性を向上させることを目的としています。
- 特に「公金受取口座」への振込が選択肢として明確化され、その際には個人番号(マイナンバー)の記載が義務付けられることで、公的給付の支給が迅速かつ確実に行われるようになります。
- これにより、受給者は複数の公的給付を一元的に受け取ることが可能となり、給付金の受け取りに関する手続きが簡素化されます。
- また、行政側にとっても、マイナンバー制度を活用することで、事務処理の効率化、誤支給の防止、そして受給資格の確認の正確性向上といったメリットが期待されます。
- 災害時など、緊急時においても、公金受取口座を通じて迅速な給付が可能となるため、受給者の生活の安定に貢献する重要な措置と言えるでしょう。
法令情報
- 法令番号
- デジタル化
- 公布日
- Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外20 1P~28P
原文
恩給, 年金制度, 行政手続き, マイナンバー, 法律改正