官報データベース

告示の概要

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した規定(以下「対象規定」という。 ) は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。 第五条法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次号において同じ)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国。次号において同じ) 二譲受け予定者等が法人である場合は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの イ次に掲げる者(以下ハにおいて「外国人等」という。)が当該法人の代表者である場合 当該代表者の国籍等及び氏名又は名称 ア日本の国籍を有しない人 イ外国政府、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又はそれらの代表者 ウ外国の法令に基づいて設立された法人 ロ次に掲げる者(イにあっては、外国政府等の代表者に限る。)が当該法人の役員の過半数を占めており、かつ、当該者の国籍等が同一である場合 当該者の国籍等 ハ外国人等が当該法人の議決権の過半数を占めており、かつ、当該外国人等の国籍等が同一である場合 当該外国人等の国籍等 以下略

解決される課題・利点

  • 重要施設周辺及び国境離島等における土地利用規制法施行規則が改正される。
  • 主な変更点は、土地等の譲受け予定者や法人が外国人等に該当する場合の国籍等や代表者に関する情報記載要件の明確化と追加である。
  • 特に、法人が外国政府、外国の公共団体、外国の法令に基づいて設立されたものである場合の記載事項が細分化された。

懸念点・リスク

  • 重要施設周辺及び国境離島等の土地利用規制の透明性と実効性を向上させることを目的としています。
  • これまで曖昧であった「外国人等」が法人の代表者である場合や、法人の議決権の過半数を占める場合の国籍等に関する記載要件を明確にすることで、土地の所有権や利用権が外国人等の影響下にある状況をより正確に把握できるようになります。
  • これにより、国境離島などの安全保障上重要な地域の土地が、外国の意図しない勢力によって取得・利用されるリスクを軽減し、日本の安全保障を強化するための法的基盤が整備されます。
  • また、情報開示の義務が明確になることで、不透明な取引が抑制され、適正な土地利用が促進されることが期待されます。
  • これは、日本の領土保全と国民の安全を守る上で不可欠な措置であり、特に地政学的リスクが高まる中で、より堅牢な国土管理体制を構築するための重要な一歩と言えます。

法令情報

法令番号
土地利用
公布日
Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外20 1P~11P
前の記事 次の記事