内閣府・農林水産省令第一号
告示の概要
内閣府 農林水産省令第一号 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第三十五条第一項(同法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第八十条第三項の規定に基づき、農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年二月十七日 内閣総理大臣 高市早苗 農林水産大臣 鈴木 憲和 農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令 農林中央金庫法施行規則(平成十三年農林水産省令第十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 (以下、別紙様式第2号から第10号までの貸借対照表、損益計算書、事業概況書、連結財務諸表及びそれらの記載上の注意に関する改正前後の対照表が続く。) 附則 (施行期日) 第一条 この命令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この命令による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第八号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新規則の規定を適用することができる。 2 前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新規則の規定を適用した場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 新規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均 二 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明 3 前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。
解決される課題・利点
- 農林中央金庫法施行規則が改正され、国際会計基準への対応を強化するため、リース会計に関する規定が変更された。
- 具体的には、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表における「使用権資産」および「リース債務」の表記が「リース資産」および「リース負債」に統一された。
- これにより、リース取引の会計処理がより明確化され、関連する注記事項も追加・修正された。
- この改正は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるが、令和7年4月1日以後に開始する事業年度からは新規則の適用を選択できる経過措置も設けられている。
懸念点・リスク
- 農林中央金庫の財務報告における国際的な会計基準への整合性が向上し、透明性が確保されるという課題が解決されます。
- 特に、リース取引の会計処理における用語の統一は、財務諸表の理解を深め、投資家やその他の利害関係者にとってより比較可能な情報提供を可能にします。
- 旧来の「使用権資産」や「リース債務」といった表現から「リース資産」や「リース負債」への変更は、国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準(US GAAP)におけるリース会計の考え方に合わせたものであり、グローバルな金融市場における農林中央金庫の信頼性を高めることに寄与します。
- また、具体的な注記事項の追加・修正は、リース取引の経済的実態をより詳細に開示することを促し、企業活動の実態を正確に反映した財務分析を可能にする基盤を強化します。
- これにより、誤解や情報の非対称性が解消され、より効率的な資本配分やリスク管理が促進されることが期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 金融機関
- 公布日
- Tue Feb 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外33 1P~10P
原文
金融,会計基準,リース会計,財務報告,法令改正