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中重要度 法規的告示 経済
Tue Feb 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1648)

財務省告示第五十一号

告示の概要

株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第九号の規定に基づき財務大臣が定める外国の法人を定める件(平成二十四年三月財務省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。 令和八年二月十七日 財務大臣 片山さつき 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改  正  後 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第九号の規定に基づき財務大臣が定める外国の法人を定める件 株式会社国際協力銀行法第二条第九号に規定する財務大臣が定める外国の法人は、次に掲げるものとする。 [一~五略] 改  正  前 株式会社国際協力銀行法(平成二十三 年法律第三十九号)第二条第九号の規 定に基づき財務大臣が定める外国の法 人を定める件 株式会社国際協力銀行法第二条第九号に規 定する財務大臣が定める外国の法人は、次に 掲げるものとする。 [一~五同上] 外国政府等と連携し、海外で行われる事業(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進又は我が国の産業の国際競争力の維持若しくは向上に資するものに限る。)に必要な資金の提供を行う外国の法人 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 附則 (適用期日) この告示は、公布の日の翌日から適用する。 (罰則に関する経過措置) この告示の適用前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 株式会社国際協力銀行法に基づき財務大臣が定める「外国の法人」に関する告示が一部改正された。
  • この改正により、「外国政府等と連携し、海外で行われる事業(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進又は我が国の産業の国際競争力の維持若しくは向上に資するものに限る。
  • )に必要な資金の提供を行う外国の法人」が、国際協力銀行法の対象となる外国法人として追加された。

懸念点・リスク

  • 国際協力銀行(JBIC)が日本の経済安全保障と産業競争力強化に貢献するための新たな法的枠組みを提供するものです。
  • 特に「外国政府等と連携し、海外で行われる事業」への資金提供を可能にすることで、日本の資源確保、サプライチェーンの強靭化、そして先端技術分野における国際競争力維持・向上といった国家戦略上重要な課題への対応力が大幅に強化されます。
  • 従来の枠組みでは対応が困難であった、地政学的リスクを伴う海外プロジェクトや、他国政府との協調が必要な大規模投資案件に対しても、JBICが積極的に関与できる道が開かれます。
  • これにより、日本の企業が海外での事業展開を円滑に進めることが可能となり、新たな投資機会の創出や国際的なプレゼンス向上にも繋がることが期待されます。
  • 資源の安定供給や産業基盤の強化は、日本の持続可能な経済成長にとって不可欠な要素であり、この改正はそのための重要なツールとなるでしょう。

法令情報

法令番号
経済安全保障
公布日
Tue Feb 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1648 2P
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