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告示の概要

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)の一部を次の表のように改正し、令和八年二月二十日から適用する。 厚生労働大臣 上野賢一郎 令和八年二月十九日 (中略) 剤 番号 薬 デランジストロゲン モキセパルボベク(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法 (令和7年5月13日に、医薬品 259 医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

解決される課題・利点

  • 本告示は、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者」の一部を改正するもので、具体的には「デランジストロゲンモキセパルボベク」という薬剤が算定対象となる「別に定める者」に追加される。
  • この改正は令和8年2月20日から適用される。

懸念点・リスク

  • この告示改正により、「デランジストロゲンモキセパルボベク」という特定の薬剤を使用する患者が、厚生労働大臣が指定する病院の病棟において、適切な診療報酬算定の下で治療を受けられるようになります。
  • これは、新たな治療法や薬剤が承認された際に、それを公的医療保険の枠組みの中で円滑に提供するための制度整備の一環です。
  • 特定の新薬が病棟療養費の算定対象となることで、この薬剤を必要とする患者は経済的な負担を軽減し、最新の医療技術へのアクセスが保証されます。
  • 特に、医薬品医療機器等法に基づき承認された革新的な薬剤は、しばしば高額であるため、算定対象への追加は、患者の治療機会の確保と生活の質の向上に直結します。
  • この改正は、医療技術の進歩を国民医療に適切に反映させ、より多くの患者に最先端の医療を提供するための重要な課題解決となります。

法令情報

法令番号
診療報酬
公布日
Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外35 15P
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