高重要度
府令
金融
Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外36)
内閣府令第五号
告示の概要
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項(同条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び 第三項(これらの規定を同条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の五第一項(同条第三項(同法第二十七条におい て準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣 府令を次のように定める。 令和八年二月二十日 企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正) 第一条 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。 内閣総理大臣 高市早苗 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応 して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規 定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応する ものを掲げていないものは、これを加える。 以下略
解決される課題・利点
- 金融商品取引法に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正。
- 主な改正点として、サステナビリティ関連記載事項の開示義務の拡大が挙げられる。
- 具体的には、平均時価総額が1兆円以上の企業に対し、有価証券届出書や有価証券報告書等においてサステナビリティ情報の開示を義務化する。
- 記載方法に関する詳細な規定も整備される。
懸念点・リスク
- 投資家が企業のESG(環境・社会・ガバナンス)に関する情報をより容易に入手し、企業の持続可能性に対する理解を深めることを目的としています。
- 従来の財務情報だけでは測れない企業の長期的な価値創造能力やリスクを評価する上で、サステナビリティ情報の開示は不可欠です。
- 平均時価総額が1兆円以上の大企業に対し、有価証券届出書や有価証券報告書でのサステナビリティ関連記載事項の開示が義務付けられることで、企業は非財務情報を戦略的に収集・分析し、投資家に提供する体制を強化せざるを得なくなります。
- これは、グローバルなサステナビリティ開示基準(例:ISSB基準)との整合性を図り、国際的な比較可能性を高めることにも寄与します。
- 投資家は、企業の環境負荷低減、社会貢献、ガバナンス体制といった側面をより詳細に把握できるようになり、それらの情報に基づいた投資判断が可能になります。
法令情報
- 法令番号
- 証券
- 公布日
- Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外36 2P~43P
原文
金融商品取引法, サステナビリティ開示, ESG情報, 企業報告, 法令改正