高重要度
デジタル庁令・省令
行政
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙40)
デジタル庁・総務省令第四号
告示の概要
内閣総理大臣高市早苗 総務大臣 林芳正 デジタル庁・総務省令第四号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和七年政令第三百六十 八号)の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 律(平成二十五年法律第二十七号)別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務 省令第五号)の一部を次のように改正する。 令和八年二月二十七日 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 (以下略)
解決される課題・利点
- 精神保健福祉法改正に伴い、マイナンバー法別表に定められる事務のうち、精神保健指定医の辞退届や精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務について規定を追加・変更。
- 特に、情報連携対象となる事務を明確化。
懸念点・リスク
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴い、行政手続におけるマイナンバーの利用範囲を拡大し、関連事務の効率化と正確性向上を図る。
- 精神保健指定医の辞退届や精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務を情報連携の対象とすることで、手続きの簡素化、書類提出の負担軽減、行政コストの削減が期待される。
- これにより、精神保健福祉サービスの利用者は、より迅速かつ円滑に手続きを進めることができ、行政側も必要な情報をタイムリーに把握し、適正な管理を行うことが可能となる。
- また、情報連携の対象となる事務を明確化することで、関連する医療機関や行政機関が円滑に連携し、サービス提供の一貫性と質の向上に寄与する。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙40 1P, 8P~10P
原文
マイナンバー, 精神保健福祉, 情報連携, 行政効率化, 個人情報保護