高重要度
省令
行政
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙40)
総務省令第十七号
告示の概要
総務大臣 林芳正 総務省令第十七号 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第七号)の施行に伴い、及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表第九号の規定に基づき、地方独立行政法人法別 表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十七日 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正する。 (以下略)
解決される課題・利点
- 健康保険法施行規則等の改正に伴い、地方独立行政法人法別表および法施行令に定める事務に関する省令を改正。
- 特に、国民健康保険における特定疾病給付対象療養に係る申出の受理や確認に関する事務が情報連携の対象となるよう規定を整備。
懸念点・リスク
- 地方独立行政法人における事務の効率化と、国民健康保険制度における特定疾病給付対象療養の円滑な運用に貢献する。
- 健康保険法施行規則等の改正と連携し、特定疾病に関する事務を情報連携の対象とすることで、申請者(被保険者等)の書類提出負担を軽減し、手続きの簡素化を図る。
- これにより、特定疾病患者が迅速かつ円滑に必要な医療を受けられるよう支援し、行政機関側も、必要な情報をタイムリーに把握し、給付の適正化と迅速化を進めることが可能となる。
- 情報連携の導入は、地方独立行政法人の事務処理コストの削減にも繋がり、行政サービスの質の向上、そして制度の透明性と公平性の確保に寄与する。
法令情報
- 法令番号
- デジタル化
- 公布日
- Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙40 1P, 30P
原文
地方独立行政法人, 情報連携, 国民健康保険, 行政効率化, 個人情報保護