高重要度
省令
警察
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙40)
総務省令第十六号
告示の概要
総務大臣 林芳正 総務省令第十六号 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項、第五条第一項及び第十七条の規定に基づき、携帯 音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十七日 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)の一部を次のように改正する。 (以下略)
解決される課題・利点
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認方法と譲渡時本人確認方法に関する省令改正。
- 既に契約を締結している者の本人確認方法において、電子計算機等を用いた認証や生体認証を導入し、従来の住所情報との照合に加え、より高度な方法での本人確認を義務付ける。
懸念点・リスク
- 携帯音声通信サービスの契約時および譲渡時における本人確認方法を強化し、携帯電話の不正利用や犯罪への悪用を防止する上で極めて重要である。
- 電子計算機等を用いた認証や生体認証の導入により、本人確認の厳格化と正確性の向上が期待される。
- これにより、他人名義での契約や不正な譲渡による犯罪行為(例えば、特殊詐欺やマネーロンダリングなど)の抑止効果が高まり、社会全体の治安維持に貢献する。
- また、より多様な本人確認手段を提供することで、利用者側の利便性も考慮しつつ、セキュリティを向上させることができる。
- 携帯電話の不正利用対策は、通信サービスの信頼性向上だけでなく、国民の財産保護にも直結する重要な課題であり、この改正はこれらの課題解決に資する。
法令情報
- 法令番号
- 犯罪対策
- 公布日
- Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙40 1P, 11P~15P
原文
携帯電話, 本人確認, 不正利用防止, 生体認証, 詐欺対策