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高重要度 省令 安全衛生
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙40)

総務省令第十五号

告示の概要

総務大臣 林芳正 総務省令第十五号 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第二の十八の項の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十七日 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を 付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。 (危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量) 第二条 危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の 上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄 に定める数量とする。 [一~六十四略] 六十五四—[二―(四―ターシャリーブチルフェニル) エトキシ] キナゾリン(別名フェナザキン)及びこれを 含有する製剤(四―[二―(四―ターシャリーブチルフェ ニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有する ものを除く。) 六十六 ブロム水素を含有する製剤 六十七~七十七 [略]

解決される課題・利点

  • 危険物の規制に関する政令別表第1および第2で定める物質と数量を指定する総務省令を改正。
  • 特に、別表第2に「4-[2-(4-ターシャリーブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン(別名フェナザキン)」とその製剤、および「ブロム水素を含有する製剤」に関する規定を追加。

懸念点・リスク

  • 危険物の規制に関する政令において新たに指定される物質を規制対象に加えることで、国民の生命、身体および財産を保護し、公共の安全を確保する上で重要な役割を果たす。
  • 特に、「フェナザキン」とその製剤や「ブロム水素を含有する製剤」のような化学物質は、特定の条件下で危険性を示す可能性があり、その貯蔵、取扱い、運搬等に関する基準を明確化することで、事故の発生リスクを低減する。
  • これにより、関連事業者に対して適切な安全対策を義務付け、危険物による火災、爆発、漏洩等の災害を未然に防ぎ、事故発生時の被害を最小限に抑えることが期待される。
  • また、新たな規制対象物質の追加は、産業界における安全意識の向上を促し、より安全な事業活動の推進に寄与する。

法令情報

法令番号
安全管理
公布日
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙40 1P, 11P
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