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2025/11/13 (号外250)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

告示の概要

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」の一部を改正するもので、令和8年4月6日から施行される。主な改正点は、新たに「多剤耐性緑膿菌感染症」を感染症法上の五類感染症に追加することである。これにより、医療機関は、同感染症の患者を診断した場合に、その発生状況を届け出る義務を負う。また、五類感染症の届出を担当する指定届出機関の指定基準も一部改正され、クラミジア肺炎や細菌性髄膜炎などに関する届出基準として、患者を300人以上収容する内科・外科を含む病院が指定される。経過措置として、施行日以降に診断された多剤耐性緑膿菌感染症の患者について新たな届出義務が適用され、施行日以前に診断された薬剤耐性緑膿菌感染症については従前の例による。

解決される課題・利点

  • 「多剤耐性緑膿菌感染症」を五類感染症に追加することで、国内におけるこの薬剤耐性菌の感染状況を正確に把握し、公衆衛生上のリスク管理を強化する。
  • 薬剤耐性菌は現代医療における重大な脅威であり、その蔓延を防ぐためには早期の発見と適切な対応が不可欠である。
  • 今回の追加により、医療機関から届出義務が課されることで、感染症サーベイランス体制が強化され、感染経路の特定やクラスター発生時の迅速な介入が可能となる。
  • また、指定届出機関の基準明確化は、医療機関が適切な体制で感染症情報を報告することを促し、データ収集の質の向上に寄与する。
  • これにより、国や地方自治体はより正確な疫学情報に基づき、効果的な感染症対策を立案・実施できるようになり、国民の健康と安全を守るための公衆衛生システムの強化に貢献することが期待される。

懸念点・リスク

  • 「多剤耐性緑膿菌感染症」を五類感染症に追加することに伴い、医療機関には新たな届出義務が発生し、その事務負担が増加する可能性がある。
  • 特に、多剤耐性菌の診断は複雑であり、適切な診断と報告には医療従事者の知識と時間が必要となる。
  • また、新たに届出対象となる感染症の周知徹底が不十分な場合、報告漏れや報告遅延が生じる恐れがある。
  • 経過措置として、施行日前後の診断で対応が分かれるため、現場での混乱を招かないよう、明確なガイダンスが必要となる。
  • 指定届出機関の指定基準についても、特定の規模や診療科を持つ病院に限定されているため、小規模病院や特定の専門病院での届出体制が十分でない場合、情報の偏りや漏れが生じる可能性がある。

法令情報

法令番号
○厚生労働省令第百十二号
公布日
2025/11/13
掲載
号外250 15P~16P
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