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中重要度 省令 産業 › 中小企業支援
2025/11/19 (号外254)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

告示の概要

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則が改正される。主な変更点は以下の通り。 - 事業継続力強化支援計画および経営発達支援計画において、複数の商工会等が共同で事業を実施する場合、広域経営指導員(第七条第二項に規定する要件を満たす者)の確認が追加され、都道府県知事または経済産業大臣/経済産業局長が行う。 - 計画変更申請時、軽微な変更の場合は実施状況の書類添付が省略可能となる。 - 経営発達支援計画の認定申請先が経済産業大臣または経済産業局長となる。 - 経営発達支援計画に係る経営指導員の要件が変更され、中小企業診断士の知識に関する講習修了者や行政事務知識に関する講習修了者であることに加え、広域経営指導員については実務経験(5年以上または10年以上)などが追加される。 - 認定された計画の公表義務が経済産業大臣または経済産業局長に課される。 この省令は、政令第381号の施行日(公布の日の翌日)から施行される。

解決される課題・利点

  • この省令改正は、小規模事業者支援における多岐にわたる課題解決を目指しています。
  • 特に、複数の商工会等が連携して行う「広域経営指導」の要件を明確化し、広域経営指導員制度を導入することで、これまで個々の商工会では対応しきれなかった広範囲にわたる事業者のニーズや、複雑な経営課題に対応できるようになります。
  • これにより、地域全体の小規模事業者の事業継続力や経営発達の向上に貢献し、地域経済の活性化が期待されます。
  • また、経営指導員の専門性を強化する要件(中小企業診断士の知識や実務経験)を追加することで、より質の高い専門的な支援が提供できるようになり、事業者の課題解決に直結するアドバイスが可能となります。
  • 計画変更申請時の書類添付の簡素化は、事業者の事務負担を軽減し、迅速な対応を促します。

懸念点・リスク

  • この省令改正には、制度運用の複雑化、審査体制の負担増、そして地域間での支援格差といった懸念点が内包されています。
  • 広域経営指導員制度の導入に伴い、各都道府県知事や経済産業大臣/経済産業局長による広域経営指導員の確認プロセスが新たに発生し、これによって行政側の業務負担が増加する可能性があります。
  • また、経営指導員の専門性強化は望ましいものの、新たな要件を満たす人材の確保や育成には時間とコストがかかり、特に地方の商工会では指導員不足が深刻化する可能性があります。
  • これにより、質の高い支援が一部の地域に偏るなど、地域間での支援格差が拡大する懸念も生じます。
  • さらに、計画変更申請時の書類添付省略規定は、軽微な変更の範囲が明確でない場合、運用上の混乱や不正につながるリスクも考えられます。

法令情報

法令番号
経済産業省令第七十三号
公布日
2025/11/19
掲載
号外254 26P~31P
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