告示の概要
環境影響評価法施行令が改正され、環境影響評価に係る書類等の公開期間が、同意を得た日から30年間と定められた。また、電気事業法施行令の一部改正により、条文番号等の変更が行われた。この政令は、令和8年4月1日から施行される。
解決される課題・利点
- この政令改正は、環境影響評価に係る書類等の公開期間を30年と明確化することで、環境情報へのアクセス性を向上させ、国民の環境保護意識の高まりや行政の透明性確保という課題を解決します。
- 長期的な情報公開は、過去の環境影響評価が将来の環境に与える影響を追跡し、評価することに役立ち、より精度の高い環境政策策定に貢献します。
- また、電気事業法施行令の条文番号改正は、関連法令との整合性を図り、法体系の明確化と利用者の利便性向上に繋がります。
- これにより、環境政策とエネルギー政策が連携し、持続可能な社会の実現を促進できます。
- 長期的な視点での環境評価データが蓄積されることで、将来の環境政策決定における科学的根拠を強化し、市民社会の参加を促すことが期待されます。
懸念点・リスク
- 環境影響評価に関する書類の公開期間を30年とする長期化は、情報管理の負担増、プライバシー保護、そして情報更新の課題を内包しています。
- 30年という長期間の書類保管は、行政機関にとって物理的・電子的両面で多大なコストとリソースを要求します。
- また、公開される情報に個人情報や企業の機密情報が含まれる場合、これらを適切に匿名化・秘匿化する手間が増加し、情報漏洩のリスクも高まります。
- さらに、30年前の情報が現状と乖離している可能性があり、情報が陳腐化することで、現在の環境評価に必ずしも有用でない場合もあります。
- 電気事業法施行令の条文番号改正は、形式的な変更であり、内容に実質的な影響を与えるものではないため、その効果は限定的です。
法令情報
- 法令番号
- 政令第三百八十四号
- 公布日
- 2025/11/19
- 掲載
- 号外254 5P
原文
内閣は、環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、 及び環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第五十二条の規定に基づき、この政令を制定する。 (環境影響評価法施行令の一部改正) 第一条環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。 第二十七条(見出しを含む。) 中「第五十四条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条を第 二十八条とし、第二十六条の次に次の一条を加える。 (環境影響評価に係る書類等の公開の期間) 第二十七条法第五十二条の政令で定める期間は、同条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号 に定める書類について同条の規定による同意を得た日から起算して三十年を経過する日までの期 間とする。 (電気事業法施行令の一部改正) 第二条電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。 第三十九条の表第三十二条第一項、第五十五条第一項及び附則第四条第一項の項中「第五十五条 第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同表第五十三条第一項第十号を「第五十四条第一項第十号」 に改め、同表第五十四条第一項及び第三項の項中「第五十四条第一項」を「第五十五条第一項」に改める。 附則 この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令 和八年四月一日)から施行する。