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省令
産業 › 中小企業支援
2025/11/19 (号外254)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
告示の概要
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則が改正される。主な変更点は以下の通り。 - 事業継続力強化支援計画および経営発達支援計画において、複数の商工会等が共同で事業を実施する場合、広域経営指導員(第七条第二項に規定する要件を満たす者)の確認が追加され、都道府県知事または経済産業大臣/経済産業局長が行う。 - 計画変更申請時、軽微な変更の場合は実施状況の書類添付が省略可能となる。 - 経営発達支援計画の認定申請先が経済産業大臣または経済産業局長となる。 - 経営発達支援計画に係る経営指導員の要件が変更され、中小企業診断士の知識に関する講習修了者や行政事務知識に関する講習修了者であることに加え、広域経営指導員については実務経験(5年以上または10年以上)などが追加される。 - 認定された計画の公表義務が経済産業大臣または経済産業局長に課される。 この省令は、政令第381号の施行日(公布の日の翌日)から施行される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、小規模事業者支援における多岐にわたる課題解決を目指しています。
- 特に、複数の商工会等が連携して行う「広域経営指導」の要件を明確化し、広域経営指導員制度を導入することで、これまで個々の商工会では対応しきれなかった広範囲にわたる事業者のニーズや、複雑な経営課題に対応できるようになります。
- これにより、地域全体の小規模事業者の事業継続力や経営発達の向上に貢献し、地域経済の活性化が期待されます。
- また、経営指導員の専門性を強化する要件(中小企業診断士の知識や実務経験)を追加することで、より質の高い専門的な支援が提供できるようになり、事業者の課題解決に直結するアドバイスが可能となります。
- 計画変更申請時の書類添付の簡素化は、事業者の事務負担を軽減し、迅速な対応を促します。
懸念点・リスク
- この省令改正には、制度運用の複雑化、審査体制の負担増、そして地域間での支援格差といった懸念点が内包されています。
- 広域経営指導員制度の導入に伴い、各都道府県知事や経済産業大臣/経済産業局長による広域経営指導員の確認プロセスが新たに発生し、これによって行政側の業務負担が増加する可能性があります。
- また、経営指導員の専門性強化は望ましいものの、新たな要件を満たす人材の確保や育成には時間とコストがかかり、特に地方の商工会では指導員不足が深刻化する可能性があります。
- これにより、質の高い支援が一部の地域に偏るなど、地域間での支援格差が拡大する懸念も生じます。
- さらに、計画変更申請時の書類添付省略規定は、軽微な変更の範囲が明確でない場合、運用上の混乱や不正につながるリスクも考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 経済産業省令第七十三号
- 公布日
- 2025/11/19
- 掲載
- 号外254 26P~31P
原文
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和 七年政令第三百八十一号)の施行に伴い、並びに商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に 関する法律(平成五年法律第五十一号)第五条第一項及び第五項並びに第七条第一項及び第五項の規 定に基づき、並びに同法を実施するため、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する 法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 次の表のように改める。 (傍線部分は改正部分) 改正後: (事業継続力強化支援計画に係る認定の申請) 第一条(略) 2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一・二(略) 三前項の申請書に記載された経営指導員が次条第一項又は第二項に規定する要件に該当することを証する書面 (事業継続力強化支援計画に係る経営指導員の要件) 第二条(略) 2法第五条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、二以上の商工会若しくは商工会議所が共同して実施する事業継続力強化支援事業において情報の提供及び助言を行う場合又は複数の事業継続力強化支援事業において情報の提供及び助言を行う場合にあっては、前項に規定する要件のほか、第七条第二項各号のいずれかに該当することについて都道府県知事の確認を受けた者(様式第一において「広域経営指導員」という。)であることとする。 3前二項の都道府県知事の確認は、法第五条第一項の認定と併せて行うものとする。 (経営指導員の照会) 第三条都道府県知事は、前条第一項又は第二項の確認のため必要な範囲内において、他の都道府県知事又は経済産業大臣若しくは経済産業局長に対し、当該確認に係る経営指導員に関する前条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第二項の確認の結果を照会することができる。この場合において、他の都道府県知事又は経済産業大臣若しくは経済産業局長は、当該照会に係る前条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第二項の確認の結果を当該都道府県知事に通知するものとする。 (事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請) 第四条(略) 2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一事業継続力強化支援計画の実施状況を記載した書類(ただし、事業継続力強化支援計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更について、都道府県知事が必要ないと認めたときには、当該書類の添付を省略することができる。) 二当該変更について当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議決を経たことを証する書面 三(略) (経営発達支援計画に係る認定の申請) 第六条商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第七条第一項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第三による申請書及びその写しを提出しなければならない。 2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一・二(略) 三前項の申請書に記載された経営指導員が次条第一項又は第二項に規定する要件に該当することを証する書面 (経営発達支援計画に係る経営指導員の要件) 第七条法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者であることとする。 一(略) 二直近五年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第四十条各号に規定する科目に係る知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者(次項第一号に掲げる要件に該当する場合を除く。) 三直近五年以内に国及び地方公共団体の行政事務に係る知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者 四・五(略) 2法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、二以上の商工会若しくは商工会議所が共同して実施する経営発達支援事業において情報の提供及び助言を行う場合にあっては、前項に規定する要件のほか、次の各号のいずれかに該当することについて経済産業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者(様式第三において「広域経営指導員」という。)であることとする。 一中小企業診断士(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項の規定による登録を受けた者をいう。)又は直近五年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第四十条各号に規定する科目に係る高度な知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者であって、小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する五年以上の実務の経験を有する者 二小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する十年以上の実務の経験を有する者 三前二号に掲げる者と同等以上の能力及び経験を有する者 3前二項の経済産業大臣又は経済産業局長の確認は、法第七条第一項の認定と併せて行うものとする。 (経営発達支援計画の変更に係る認定の申請) 第八条商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第八条第一項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第四による申請書及びその写しを提出しなければならない。 2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一経営発達支援計画の実施状況を記載した書類(ただし、経営発達支援計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更について、経済産業大臣又は経済産業局長が不要と認めたときには、当該書類の添付を省略することができる。) 二当該変更について当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議決を経たことを証する書面 三(略) (認定経営発達支援計画の公表) 第九条経済産業大臣又は経済産業局長は、法第七条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定経営発達支援計画の内容を公表するものとする。