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法規的告示
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2025/07/01 (本紙なし)
出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第三項第一号の規定に基づき希望者登録に関し出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/07/01)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
出入国在留管理庁長官が定める希望者登録に関する国・地域リストが改正される。「モーリシャス共和国」「モナコ公国」「レソト王国」が新たにリストに追加される一方で、「台湾」「香港」「マカオ」は、国・地域リストから除外され、末尾に個別表記される形式に変更される。
解決される課題・利点
- 本告示改正は、希望者登録制度を国際情勢の変化や個別の国・地域との関係性に即して適正化することを目的としている。
- 新たに「モーリシャス共和国」「モナコ公国」「レソト王国」を追加することで、これらの国・地域からの渡航者の利便性を向上させ、国際的な人的交流を促進する。
- また、「台湾」「香港」「マカオ」を国・地域リストから外し、末尾に個別表記することで、これらの地域に対する特別な配慮を明確化し、政治的・外交的な機微に対応する。
- これにより、出入国管理の柔軟性と国際協力の強化が期待される。
懸念点・リスク
- 「台湾」「香港」「マカオ」を国・地域リストから除外して末尾に個別表記する変更は、形式的なものに見えるが、これら地域の法的・政治的地位に関する微妙なニュアンスを反映している可能性があり、外交上の問題に発展する懸念がある。
- 特に、中国との関係において、これらの地域を国・地域として扱わないことが、今後の国際関係にどのような影響を与えるか不透明である。
- また、このような形式変更が、希望者登録制度の利用者にとって手続き上の混乱や誤解を招く可能性も考慮する必要がある。
- 告示の意図が十分に伝わらない場合、無用な摩擦や不信感を生む恐れがあるため、変更の背景と影響についてより丁寧な説明が求められる。
法令情報
- 法令番号
- 出入国在留管理庁告示第三号
- 公布日
- 2025/07/01
- 掲載
- 本紙なし 32P
原文
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第三項第一号 の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第三項第一号の規定に基づき希望者 登録に関し出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画を定める件(平成二十八年法務省告 示第五百四十五号)の一部を次のように改正する。 出入国在留管理庁長官 丸山 秀治 令和七年七月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 附則 この告示は、公布の日から施行する。