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2025/11/28 (号外260)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
告示の概要
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令」の一部改正。この改正は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証に関する事務のうち、特定の規定を削除するもので、番号法等の一部改正に伴う変更点を反映する。
解決される課題・利点
- 行政手続きにおける個人識別番号の利用に関する既存法令の整合性を確保し、新たな法的枠組みへの適応を円滑に進めることを目的としています。
- 具体的には、マイナンバー制度の導入や関連法規の改正に伴い、旧来の健康保険法施行規則における被保険者証に関する事務に関する一部の規定が現在の制度運用にそぐわなくなったため、これを削除することで、法令間の不整合を解消し、行政手続きの明確化と効率化を図ります。
- これにより、国民が健康保険サービスを利用する際の行政手続きの混乱を避け、制度の安定的な運用に貢献することが期待されます。
- また、不要な規定を削除することで、法令遵守の負担軽減にも繋がり、行政コストの削減にも寄与する可能性があります。
- 特に、最新の法改正(令和6年厚生労働省令第百十九号)に伴う変更を反映することで、国民や事業者が現行の法制度に則って手続きを行えるようになり、行政サービスの透明性と信頼性が向上するでしょう。
懸念点・リスク
- この改正は既存の法令の整合性向上を目的とするものですが、一部規定の削除が行われるため、その削除された規定が過去の特定の状況において重要な役割を果たしていた可能性がないか、十分な検証が必要です。
- 特に、古い健康保険法施行規則の規定が完全に不要になったか、あるいはその削除が将来的に予期せぬ影響を及ぼさないかについては、慎重な検討が求められます。
- また、削除される規定が過去に特定の行政プロセスや情報の記録に関連していた場合、その情報が完全に代替されるか、または必要なデータが失われないかといった運用上の懸念も考慮すべきです。
- 加えて、改正内容が関係者(特に高齢者など、制度変更への適応が難しい層)に十分に周知され、新たな手続きに関する情報が分かりやすく提供される必要があります。
- 周知不足や理解の遅れが生じると、一時的に行政手続きの混乱や利用者の不便が生じる可能性も内包しています。
法令情報
- 法令番号
- なし
- 公布日
- 2025/11/28
- 掲載
- 号外260 12P~13P
原文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。 第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。 ) 別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一〜八略] [削る] 九 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「令和六年厚生労働省令第百十九号」という。 ) 附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証に関する事務 以下略