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#衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした次の政党その他の政治団体について、公職選挙法第八十六条の六第八項の規定に基づき同法第八十六条の二第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出があったので、同法第八十六条の六第八項の規定に基づき、告示する。

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中重要度 法規的告示 行政
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)

中央選挙管理会告示第二号

衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした次の政党その他の政…

衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした次の政党その他の政治団体について、公職選挙法第八十六条の六第八項の規定に基づき同法第八十六条の二第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出があったので、同法第八十六条の六第八項の規定に基づき、告示する。