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告示の概要

衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした次の政党その他の政治団体について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第八項の規定に基づき同法第八十六条の二第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出があったので、同法第八十六条の六第八項の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十六日 届出年月日 令和七年八月一日 政党その他の政治団体の名称 みんなでつくる党 略称 みんつく 本部の所在地 東京都千代田区永田町二丁目九—六 十全ビル四〇五 代表者 大津 彩香 中央選挙管理会委員長 古屋 正隆

解決される課題・利点

  • 衆議院比例代表選出議員選挙の名称・略称を届け出ていた「みんなでつくる党」が、公職選挙法第八十六条の二第一項第一号または第二号に該当し、政治団体でなくなった旨の届出があったため告示された。

懸念点・リスク

  • この告示は、衆議院比例代表選出議員選挙における政党・政治団体の登録状況を更新し、その名称および略称の正確な情報を公的に周知することを目的としている。
  • 特定の政治団体が公職選挙法上の要件を満たさなくなり、その旨の届出があったことを公表することで、有権者に対して最新かつ正確な政党情報を提供し、選挙の公正性を維持する。
  • これにより、無効な届出や誤解を招くような政党活動を防ぎ、選挙事務の混乱を回避できる。
  • また、政治資金の適正な管理や政治活動の透明化に対する社会の要請に応え、政治システム全体の信頼性向上に寄与する。
  • 政党の設立・維持・解散に関する明確なルール適用は、民主主義の健全な運用に不可欠である。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1633 4P
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