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#貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合)の一部を改正する件
#貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合)の一部を改正する件
1件
中重要度
法規的告示
防衛
Mon Aug 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
経済産業省告示第百二十一号
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七号…
貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合)の一部を改正する件