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告示の概要

貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七号ハの規定に基づき、平成二十年経済産業省告示第百八十七号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合)の一部を次の表のように改正する。 令和七年八月十八日 経済産業大臣 武藤容治 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 一~五 (略) 六 自衛隊法第百条の八に基づく自衛隊が締約国の軍隊に対して役務の提供を行う場合 七~十五 (略) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 令和七年経済産業省告示第五十九号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合の一部を改正する件)の一部を次のように改正する。 改 正 後 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七号ハ及び第八号ハの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合を次のように定める。 一 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨当該取引の相手方若しくは当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人(以下「相手方等」という。)から連絡を受けたとき。 二 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書等のうち別表二に掲げるものにおいて、当該技術を利用する者が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術を利用する者が同欄に掲げる貨物の開発等を行う旨相手方等から連絡を受けたとき(当該技術の用途並びに取引の条件及び態様から、当該技術が同欄に掲げる貨物の開発等以外の ために用いられることが明らかなときを除く。)。 一 当該技術を用いて開発等される別表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、取引を行おうとする者が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨相手方等から連絡を受けている場合 二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三に基づく在外邦人等の保護措置(同活動に付随して防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために役務の提供を行う場合 三 自衛隊法第八十四条の四に基づく在外邦人等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために役務の提供を行う場合 四 自衛隊法第百条の五に基づく国賓等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために役務の提供を行う場合 五 自衛隊法第百条の六に基づく自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して役務の提供を行う場合 六 自衛隊法第百条の八に基づく自衛隊が締約国の軍隊に対して役務の提供を行う場合 七 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために役務の提供を行う場合 八 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づく国際平和協力業務(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために役務の提供を行う場合 九 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために役務の提供を行う場合 十 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)に基づく船舶検査活動並びにその実施に伴う後方支援活動及び協力支援活動の用に供するために役務の提供を行う場合 十一 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)に基づく自衛隊による行動関連措置として役務の提供を行う場合 十二 武力攻撃事態等及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)に基づく停船検査又は回航措置の用に供するために役務の提供を行う場合 十三 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動(当該海賊対処行動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために役務の提供を行う場合 十四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に基づく協力支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために役務の提供を行う場合 十五 令和元年十二月二十七日の閣議決定「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」に基づき自衛隊による情報収集活動及び不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応の用に供するために役務の提供を行う場合 別表二 一 その取引に関し、相手方等から入手したパンフレット又は最終製品のカタログ及びその他の取引を行おうとする者が入手した文書等 二 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号イ若しくはハ又は第四号イ若しくはハに規定する核兵器等の開発等若しくは同令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発等の動向に関し、経済産業省が作成した文書等 三 前二号に掲げるもののほか、その取引に際して、取引を行おうとする者がその内容を確認した文書等

解決される課題・利点

  • 貿易関係貿易外取引等に関する省令に基づき、核兵器等の開発に転用されるおそれのある技術の提供規制に関する告示を改正する。
  • 主な変更点は、従来の告示で個別に列挙されていた特定の外国軍隊(オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド、ドイツ)に対する自衛隊の役務提供に関する適用除外規定を削除し、「締約国の軍隊」という包括的な表現に統合した点である。
  • これにより、防衛協力における技術提供の適用範囲が明確化・簡素化されるとともに、国際情勢の変化への柔軟な対応が可能となる。
  • また、技術提供の判断基準が明確化され、特定の一般用途(産業、娯楽、スポーツ、狩猟、救命)に供される技術や、自衛隊が各種国際協力活動のために行う役務提供は規制対象外とすることが明記された。
  • これにより、企業や研究機関は、技術提供の可否判断をより正確に行えるようになり、民生分野における技術交流の促進が期待される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、国際的な技術移転管理における実務上の課題解決に大きく貢献する。
  • 第一に、核兵器等開発に転用されうる技術の提供規制において、従来の告示で個別に列挙されていた特定の国名に対する自衛隊の役務提供に関する適用除外規定を「締約国の軍隊」という包括的な表現に統合することで、規制の適用範囲が明確化され、かつ柔軟性が向上する。
  • これにより、国際情勢の変化や防衛協力の拡大に伴い、新たな締約国との間で技術協力が必要となった場合でも、個別の告示改正を待つことなく、既存の枠組みで迅速かつ効率的に対応できるようになる。
  • これは、日本の安全保障政策の柔軟性と国際協力の円滑化を促進する上で極めて重要な措置である。
  • 第二に、技術提供の判断基準がより詳細に規定されることで、企業や研究機関は、自らが提供しようとする技術が規制対象となるか否かを、より正確に判断できるようになる。

法令情報

法令番号
自衛隊
公布日
Mon Aug 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外186 5P~8P
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