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告示の概要

輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号ハの規定に基づき、輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年八月十八日 経済産業大臣 武藤容治 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 一~五 (略) 六 自衛隊法第百条の八に基づく自衛隊が締約国の軍隊に対して貨物の輸出を行う場合 七~十五 (略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令(令和七年経済産業省令第四十号)の一部を次のように改正する。 改 正 後 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号ハに規定する輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、第一号から第三号までに掲げるときとする。ただし、別表に掲げる場合はこの限りでない。 一 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたとき。 二 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が同欄に掲げる貨物の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が同欄に掲げる貨物の開発等以外の ために用いられることが明らかなときを除く。)。 一 当該輸出貨物を用いて開発等される別表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、輸出者が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨輸入者等から連絡を受けている場合 二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三に基づく在外邦人等の保護措置(同活動に付随して防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合 三 自衛隊法第八十四条の四に基づく在外邦人等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合 四 自衛隊法第百条の五に基づく国賓等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合 五 自衛隊法第百条の六に基づく自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合 六 自衛隊法第百条の八に基づく自衛隊が締約国の軍隊に対して貨物の輸出を行う場合 七 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合 八 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づく国際平和協力業務(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合 九 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合 十 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)に基づく船舶検査活動並びにその実施に伴う後方支援活動及び協力支援活動の用に供するために貨物の輸出を行う場合 十一 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)に基づく自衛隊による行動関連措置として貨物の輸出を行う場合 十二 武力攻撃事態等及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)に基づく停船検査又は回航措置の用に供するために貨物の輸出を行う場合 十三 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動(当該海賊対処行動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合 十四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に基づく協力支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合 十五 令和元年十二月二十七日の閣議決定「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」に基づき自衛隊による情報収集活動及び不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応の用に供するために貨物の輸出を行う場合

解決される課題・利点

  • 輸出貿易管理令に基づき、核兵器等開発に転用されるおそれのある貨物の輸出規制に関する省令を改正する。
  • 従来の省令で個別に列挙されていた特定の外国軍隊(オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド、ドイツ)に対する自衛隊の貨物輸出に関する適用除外規定を削除し、自衛隊が「締約国の軍隊」に貨物を輸出する全般的な規定に統合する変更が含まれる。
  • これにより、特定の国名列挙から「締約国の軍隊」という包括的な表現に改められることで、国際情勢の変化や防衛協力の拡大に迅速に対応できる柔軟性が向上する。
  • また、省令の一部改正では、核兵器等開発に転用されるおそれがある貨物の輸出判断基準を明確化し、特定用途(産業、娯楽、スポーツ、狩猟、救命)に供される貨物や、自衛隊が各種国際協力活動のために行う貨物の輸出は規制対象外とする規定が新たに設けられた。
  • これは、事業者における輸出可否判断の明確化と、不要な手続きの負担軽減を目指すものである。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、輸出貿易管理における特定の課題解決に貢献する。
  • 第一に、従来の省令で個別に列挙されていた特定の国名(オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド、ドイツ)に対する自衛隊の貨物輸出に関する適用除外規定を「締約国の軍隊」という包括的な表現に改めることで、規制の明確性と簡素化が図られる。
  • これにより、今後新たな締約国との防衛協力が発生した場合でも、個別の省令改正を待つことなく、既存の枠組みで柔軟に対応できるようになる。
  • これは、国際情勢の変化や防衛協力の拡大に迅速に対応するための法整備として極めて重要である。
  • 第二に、輸出管理対象となる貨物の判断基準がより明確化されることで、事業者にとっては輸出可否の判断がしやすくなり、不必要な手続きの負担軽減や、誤解による違反リスクの低減が期待される。

法令情報

法令番号
自衛隊
公布日
Mon Aug 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外186 1P~4P
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