官報データベース

告示の概要

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十二号)の施行に伴い、及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 厚生労働大臣 福岡 資麿 令和七年九月十九日 (指定薬物) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の改正に伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令」が改正される。
  • 具体的には、指定薬物のリストから「三百五十 六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロー六・六・九ートリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。
  • )が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。
  • ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
  • 」を削り、「エピネフリン。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、新たな薬物規制の国際的な動向や国内の麻薬取締法の改正に迅速に対応し、社会の安全と国民の健康保護を強化する。
  • 指定薬物のリストを最新の科学的知見に基づいて見直し、危険性の高い物質の流通を規制することで、違法薬物の乱用を抑制し、公衆衛生上のリスクを低減する。
  • 特に、新たに指定薬物として追加される物質は、その危険性が確認されたものであり、規制対象とすることで、市場への流通を防ぎ、未然に健康被害を防止する。
  • また、国際的な薬物規制と国内法規の整合性を図ることで、国境を越えた薬物流通に対する取り締まりの実効性を高める。
  • これにより、国民の安全・安心を確保し、医療現場における医薬品の適正な利用を促進する。

法令情報

法令番号
医薬品
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 21P~22P
前の記事 次の記事