官報データベース

告示の概要

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行に伴い、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に基づき、放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年九月十九日 総務大臣 村上誠一郎 放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令 (放送法施行規則の一部改正) 第一条放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴い、放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令を改正する。
  • 主な変更は、放送法施行規則の目次や条文の変更、基幹放送事業者の認定に関する規定の修正、株主名簿記載方法の変更、特定放送番組同一化実施方針の認定に関する規定の修正など多岐にわたる。
  • 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令についても、引用条文の修正が中心となっている。
  • 全体として、最新の法律改正に対応するための形式的な変更や、関連する規定の整合性を図るための調整が行われている。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、電波法及び放送法の一部改正に伴う技術的・制度的変更に対応し、関連する省令や規則の整合性を図ることで、法制度全体の明確性と実効性を向上させる。
  • これにより、放送事業者は新たな法的枠組みの下で、円滑に業務を遂行できるようになる。
  • 特に、基幹放送事業者の認定、株主名簿、特定放送番組同一化実施方針など、多岐にわたる項目が改正されることで、事業運営の透明性が高まり、法的安定性が確保される。
  • また、電磁的方法による書類提出に関する規定の整備は、行政手続きの効率化を促進し、事業者と行政双方の負担を軽減する。
  • これにより、迅速な情報共有と処理が可能となり、全体的な行政サービスの向上に寄与する。

法令情報

法令番号
情報通信
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 2P~20P
前の記事 次の記事