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中重要度 法規的告示 農林水産
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)

農林水産省告示第千四百二十号

告示の概要

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号)の一部を次のように改正する。 令和七年九月十九日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 以下略

解決される課題・利点

  • 農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率に関する告示が改正される。
  • 具体的な改正内容は、大臣が定める利率が「年二分」から「年二分一厘」に引き上げられる。
  • これは、農業経営基盤強化を目的とした資金の金利設定を現在の金融市場の実勢や政策的な要請に合わせたものと見られる。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、農業経営基盤強化促進法に基づく融資利率を現在の経済状況や政策的な目標に適合させることで、農業経営の強化と発展を支援することを目的としている。
  • 利率の調整により、農業者が経営基盤の強化に必要な資金を適切なコストで調達できるようになり、持続可能な農業の実現に貢献する。
  • 特に、農業を取り巻く経済環境が変化する中で、政策金利を柔軟に調整することは、農業者の資金繰りを支援し、新規投資や設備投資を促す上で重要な役割を果たす。
  • これにより、食料自給率の向上や地域の活性化にも繋がり、農業全体の競争力強化が期待される。

法令情報

法令番号
農業
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 83P
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