中重要度
法規的告示
農林水産
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)
農林水産省告示第千四百十九号
告示の概要
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一部を次のように改正する。 令和七年九月十九日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 以下略
解決される課題・利点
- 漁業近代化資金融通法の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程が改正される。
- 具体的な改正内容は、大臣が定める貸付利率が「年二分」から「年二分一厘」に引き上げられる。
- この利率は、資金の種類や船舶の総トン数(20トン以上、20トン未満)、漁業協同組合等への貸付、およびその他の資金に応じて個別に設定されている。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、漁業近代化資金の融資利率を現在の経済状況や政策的な目標に適合させることで、漁業経営の安定と発展を支援することを目的としている。
- 利率の調整により、漁業者が事業拡大や経営改善に必要な資金を適切なコストで調達できるようになり、持続可能な漁業の実現に貢献する。
- 特に、資金の種類や用途に応じた細やかな金利設定は、漁業の多様なニーズに対応し、効果的な資金供給を可能にする。
- これにより、水産資源の持続的利用、漁業生産性の向上、地域の活性化にも繋がり、漁業全体の競争力強化が期待される。
法令情報
- 法令番号
- 水産業
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外211 82P~83P
原文
漁業近代化資金融通法施行規程, 告示改正, 漁業金融, 利率, 農林水産