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告示の概要

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号及び別表10の規定に基づき、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示を次のように定める。 令和七年十一月十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示 (厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正) 第一条 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。 以下略

解決される課題・利点

  • 「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名」および「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者」の一部を改正するものである。
  • 特に、病棟における療養費算定に関わる傷病名、手術、処置等、定義副傷病名のリストが更新され、複数の薬剤(例:ルテチウムオキソドトレオチド、ニボルマブ、ペムブロリズマブなど)や治療法に関する記載が追加・変更されている。
  • この改正は令和七年十一月十二日から適用される。

懸念点・リスク

  • 医療現場における診療報酬の算定基準を最新の医療実態に合わせて更新し、医療行為の適正な評価と患者への適切な医療提供を確保することを目的としている。
  • 新しい治療法や薬剤、特にがん治療薬や免疫抑制剤などの進歩は著しく、これらを診療報酬上の傷病名、手術、処置等の定義に正確に反映させることで、医療機関はこれらの先進的な医療を安心して提供できる。
  • これにより、患者は最新かつ効果的な治療法にアクセスできる機会が増え、疾患の早期発見・早期治療、そしてQOLの向上が期待される。
  • また、傷病名や処置の定義を明確化することで、医療機関と保険者間の解釈の相違を減らし、事務処理の効率化と医療費請求の透明性を向上させる。
  • これは、医療現場の混乱を避け、医療資源の適正な配分に貢献する重要な措置である。

法令情報

法令番号
診療報酬
公布日
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外248 16P~19P
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