高重要度
法規的告示
医療
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外248)
○厚生労働省告示第二百九十九号
告示の概要
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を次の表のように改正し、令和七年十一月十二日から適用する。 令和七年十一月十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 改 正 後 第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 (略) 二 投薬期間に上限が設けられている医薬品 ハ新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭 和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。) であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算 して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を 経過していないもの(次に掲げるものを除く。) 以下略
解決される課題・利点
- 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」の一部を改正するもので、特に投薬期間に上限が設けられている医薬品に関する規定が変更される。
- 具体的には、新医薬品のうち、薬価基準への収載から一定期間(通常1年、または厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないものについては、投薬期間の上限の対象から除くリストが更新された。
- この改正は令和七年十一月十二日から適用される。
懸念点・リスク
- 医療保険制度における薬剤の適正使用と医療費の抑制を図りつつ、新医薬品へのアクセスを円滑にするバランスを取ることを目的としている。
- 投薬期間に上限を設けることで、過剰な投薬や不必要な長期処方を防ぎ、薬剤費の無駄を削減できる。
- 一方で、新医薬品については、薬価収載後の一定期間、投薬期間の上限を設けないことで、医療機関が新たな治療法を積極的に導入しやすくなり、患者が革新的な治療を早期に受けられる機会を確保する。
- これは、新薬の臨床データ収集期間としての側面も持ち、より多くの患者への適用を通じて、その有効性や安全性に関する実臨床での知見を蓄積することに寄与する。
- 結果として、患者は新しい治療オプションを迅速に利用でき、QOLの向上や疾患の早期改善につながる可能性がある。
法令情報
- 法令番号
- 医薬品
- 公布日
- Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外248 4P~5P
原文
診療報酬, 投薬期間, 医療保険制度, 医薬品, 医療費