高重要度
法規的告示
社会保障
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1627)
○厚生労働省告示第九号
告示の概要
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)第六条第三項、第七条第二号、第八条第二項第二号、第九条、第九条の二、第十一条及び第十一条の二の規定に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の規定に基づき令和八年度の医療保険者の納付金の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を次のように定めたので、同令第十三条の規定により公示する。 令和八年一月十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 区 分 率 又は額 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する 省令(平成十一年厚生省令第四十三号。以下「省 令」という。)第六条第三項に規定する算定率 一・〇〇九八六七六八 省令第七条第二号に規定する率 一・二〇五四三二一一 省令第八条第二号に規定する率 〇・九九三三六九八〇 省令第九条に規定する第二号被保険者一人当たり 負担見込額 八九、七九一円 省令第九条の二に規定する総報酬割概算負担率 〇・〇一八八四五九九 省令第十一条に規定する第二号被保険者一人当た り負担額 七四、五三五円 省令第十一条の二に規定する総報酬割確定負担率 〇・〇一六三一五四〇
解決される課題・利点
- 介護保険の医療保険者の納付金算定等に関する省令に基づき、令和8年度の医療保険者の納付金算定に係る各種率及び額が定められ、公示された。
- 具体的には、省令第六条第三項、第七条第二号、第八条第二号に規定する算定率、省令第九条に規定する第二号被保険者一人当たり負担見込額、省令第九条の二に規定する総報酬割概算負担率、省令第十一条に規定する第二号被保険者一人当たり負担額、および省令第十一条の二に規定する総報酬割確定負担率の数値がそれぞれ指定された。
懸念点・リスク
- 令和8年度における介護保険制度の円滑な運用を支えるための、医療保険者から介護保険事業への財政的な拠出に関する具体的な基準を明確にするという重要な課題を解決します。
- 介護保険は、高齢化の進展に伴い増大する介護費用を社会全体で支える仕組みであり、その財源の一部は医療保険者からの納付金によって賄われています。
- この納付金の算定率や負担額が明確に定められることで、医療保険者は次年度の財政計画を正確に立てることが可能となり、保険料徴収額の適正化や予実管理の精度向上が期待されます。
- また、第二号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の負担見込額や総報酬割負担率を定めることは、介護保険料の公平な賦課と徴収を担保し、制度の持続可能性を高める上で不可欠です。
- これにより、介護サービス提供体制の安定的な維持が図られ、必要な介護を必要とする人々への支援が確実に行われる基盤が確立されることになります。
法令情報
- 法令番号
- 保険制度
- 公布日
- Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1627 1P
原文
介護保険, 医療保険, 納付金, 算定率, 厚生労働大臣告示, 財政調整